判示事項
一 いわゆる連合国財産返還命令による財産権の喪失につき直接憲法第二九条第三項の規程を根拠として国に対し補償を求めることの当否
二 宗教法人令第一一条の不動産処分にあたるとされた事例
三 宗教法人令による法人が宗教法人法による法人に組織変更した場合と宗教法人令当時なした同令第一一条所定の主管者の承認をえない不動産長期賃貸借契約の効力
裁判要旨
一 昭和二一年勅令第二九四号「連合国財産の返還に関する件」第二条に基く大蔵大臣の命令によつて生じた財産権の喪失につき、直接憲法第二九条第三項の規程を根拠として国に対し補償を求めることはできない。
二 建物所有を目的とし、民法第六〇二条所定の存在期間をこえる土地の賃借契約は、宗教法人令第一一条にいう不動産の処分にあたる。
三 宗教法人令による法人のなした同令第一一条第一項所定の主管者の承認をえない不動産長期賃貸借契約は、その後右法人が宗教法人法による法人に組織変更され、宗教法人法上は右処分につき制限がない場合でも、そのことにより当然に有効となるものではない。
参照法条
連合国財産の返還等の件(昭和21年勅令294号)2条,憲法29条3項,宗教法人11条,宗教法人法23条,宗教法人法24条,宗教法人法附則5項,宗教法人法18項,民法602条
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