住居侵入

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事件番号
昭和52(あ)2090
裁判年月日
昭和54年12月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻7号966頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

一 失業対策事業等に就労する日雇労働者と団体交渉権
二 団体交渉ないし団体行動権の正当な行使にあたらないとされた事例

裁判要旨

一 失業対策事業等に就労する日雇労働者は、その使用者である事業主体に対する関係で団体交渉権を有する。
二 多数の勢威を背景に実力を行使して団体交渉を迫り、要求を受けながら県庁庁舎から退去しなかつた被告人らの本件所為(原判文参照)は、その手段・方法において社会通念の許容する団体交渉ないし団体行動権の正当な行使にあたらない。

参照法条

憲法28条,刑法35条〈正当行為〉,刑法130条〈住居侵入等〉後段,労働組合法1条,労働組合法7条2号

この裁判例が参照する条文の解説

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