Aに対する暴力行為処罰に関する法律違反、傷害被疑事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
平成2(し)74
裁判年月日
平成2年7月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第44巻5号421頁
原審
東京地方裁判所

判示事項

報道機関の取材ビデオテープに対する捜査機関の差押処分が憲法二一条に違反しないとされた事例

裁判要旨

報道機関の取材ビデオテープが軽視できない悪質な被疑事件の全容を解明する上で重要な証拠価値を持ち、他方、右テープが被疑者らの協力によりその犯行場面等を撮影収録したものであり、右テープを編集したものが放映済みであって、被疑者らにおいてその放映を了承していたなど判示の事実関係の下においては、右テープに対する捜査機関の差押処分は、憲法二一条に違反しない。

参照法条

憲法21条,憲法35条,刑訴法218条1項,刑訴法218条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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