刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第186条常習賭博及び賭博場開張等図利

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/賭と博及び富くじに関する罪ステップ 1 / 1 賭と博及び富くじに関する罪賭と博及び富くじに関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法常習賭博
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)1219
裁判
最高裁判所大法廷 昭和26年8月1日 棄却
登載
刑集 第5巻9号1709頁
参照法条
憲法14条,刑法186条,刑法185条
判示事項
一 賭博常習者と憲法第一四条にいわゆる社会的身分 二 四年前の賭博の前科を常習性認定の一資料とすることの可否
裁判要旨一 刑法第一八六条の常習賭博罪が同第一八五条の単純賭博罪に比し、賭博常習者という身分によつて刑を加重していることは所論のとおりである。そして右加重の理由は賭博を反覆する習癖にあるのであつて、即ち常習者賭博は単純賭博に比しその反社会性が顕著で、犯情が重いとされるからである。そして、賭博常習者というのは、賭博を反覆する習癖、即ち犯罪者の属性による刑法上の身分であるが、憲法第一四条にいわゆる社会的身分と解することはできない。されば刑法第一八六条の規定をもつて憲法第一四条に違反するものであるとの趣旨は到底これを採用することはできない。
二 賭博の前科のみによつて賭博の常習性を認定することは必らずしも違法ではなく、また所論の右最終前科と本件賭博との間にたとい四年の歳月を経過していればとて、右前科を賭博常習認定の一資料とすることに何等経験則上の違背も認めることはできない。
刑法殺人、同未遂
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)622
裁判
最高裁判所大法廷 昭和26年8月1日 破棄差戻
登載
刑集 第5巻9号1684頁
参照法条
刑法186条,旧刑訴法336条,旧刑訴法326条,旧刑訴法409条,旧刑訴法337条,旧刑訴法411条,憲法38条1項,憲法38条2項,刑訴応急措置法10条1項,刑訴応急措置法10条2項
判示事項
自白の任意性についての判断と経験則違反
裁判要旨本件記録中には、被告人の警察署における供述が強制若しくは拷問による自白であることを推認させるような幾多の証人の供述が存在するのである。殊に、直接、取調の衝に当つた警察官自身が被告人の取調は被告人に手錠をはめたままで行われたこと、午前二時頃まで取調べたこと、警察官が四人がかりで、被告人を取調べたこと、警察官の一人が被告人を殴つたことのあることを認めていることを前述のとおりである。本件において記録を精査しても右各供述の真実性を疑うに足りるような資料は存在しないのであるから、原審が若し右各警察官自身の以上のごとき供述を以て、措信するに足らないものとしたのであるならば、それは原審のいわれなき独断であつて、経験則に反する判断といわなければならない。
刑法常習賭博
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和60(あ)1263
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年10月28日 棄却
登載
刑集 第40巻6号509頁
参照法条
刑法186条1項,刑訴法256条3項,刑訴法335条1項
判示事項
遊技機を設置して行う常習賭博罪の罪となるべき事実の摘示の程度
裁判要旨多数の賭博遊技機を設置した遊技場の経営者が、不特定多数の遊技客との賭博を反覆継続した事案につき、右遊技場の営業継続期間の全般にわたつて行われた各賭博行為を一個の常習賭博罪と認定する場合には、右遊技場の所在地、営業継続期間、遊技機の種類・台数、賭博の態様を摘示したうえ、「右期間中、常習として、甲ほか不特定多数の賭客を相手とし、多数回にわたり、右遊技機を使用して賭博をした」旨判示した程度であつても、常習賭博罪の罪となるべき事実の具体的摘示として欠けるところはない。

条文原文

原文ママ
刑法 第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

一次情報