常習賭博

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事件番号
昭和25(れ)1219
裁判年月日
昭和26年8月1日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻9号1709頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 賭博常習者と憲法第一四条にいわゆる社会的身分
二 四年前の賭博の前科を常習性認定の一資料とすることの可否

裁判要旨

一 刑法第一八六条〈常習賭博及び賭博場開張等図利〉の常習賭博罪が同第一八五条の単純賭博罪に比し、賭博常習者という身分によつて刑を加重していることは所論のとおりである。そして右加重の理由は賭博を反覆する習癖にあるのであつて、即ち常習者賭博は単純賭博に比しその反社会性が顕著で、犯情が重いとされるからである。そして、賭博常習者というのは、賭博を反覆する習癖、即ち犯罪者の属性による刑法上の身分であるが、憲法第一四条にいわゆる社会的身分と解することはできない。されば刑法第一八六条の規定をもつて憲法第一四条に違反するものであるとの趣旨は到底これを採用することはできない。
二 賭博の前科のみによつて賭博の常習性を認定することは必らずしも違法ではなく、また所論の右最終前科と本件賭博との間にたとい四年の歳月を経過していればとて、右前科を賭博常習認定の一資料とすることに何等経験則上の違背も認めることはできない。

参照法条

憲法14条,刑法186条〈常習賭博及び賭博場開張等図利〉,刑法185条〈賭博〉

この裁判例が参照する条文の解説

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