刑事訴訟法第一六一条違反

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事件番号
昭和25(あ)2505
裁判年月日
昭和27年8月6日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻8号974頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 新聞記者の取材源についての証言と刑訴法上の証言拒絶権
二 憲法第二一条と新聞記者の取材源に関する証言拒絶権
三 憲法第三八条第一項と刑訴第一四六条および第一四七条との関係
四 被疑者不特定の被疑事件につき刑訴第二二六条に基き証人を尋問することと刑訴第一四六条および憲法第三八条第一項
五 刑訴第二二六条による証人尋問の請求と被疑事実の存在
六 逮捕状の請求発付の国家公務員法第一〇〇条にいわゆる「職務上知ることのできた秘密」

裁判要旨

一 新聞記者は記事の取材源に関するという理由によつては刑訴法上証言拒絶権を有しない。
二 憲法第二一条は、新聞記者に対し、その取材源に関する証言を拒絶し得る特別の権利までも保障したものではない。
三 刑訴第一四六条は、憲法第三八条第一項による憲法上の保障を実現するための規定であるが、刑訴第一四七条の規定は、右憲法上保障される範囲には属しない。
四 刑訴第二二六条に基き証人を尋問するにあたり、被疑者が未だ特定していなくても、それだけで、刑訴第一四六条による証言拒絶権を奪い憲法第三八条第一項に違反するということはできない。
五 検察官が刑訴第二二六条により裁判官に証人尋問の請求をするためには、捜査機関において犯罪ありと思料することが相当であると認められる程度の被疑事実の存在があれば足り、被疑事実が客観的に存在することを要しない。
六 当該逮捕状の請求、作成、発付の事務に関与する国家公務員たる職員については、右請求発付の事実は国家公務員法第一〇〇条にいわゆる職員の「職務上知ることのできた秘密」にあたる。

参照法条

刑訴法146条,刑訴法147条,刑訴法226条,憲法21条,憲法38条1項,国家公務員法100条1項,国家公務員法100条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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