覚せい剤取締法違反

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事件番号
平成6(あ)894
裁判年月日
平成7年5月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第49巻5号703頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

採尿手続に違法があっても尿の鑑定書の証拠能力は肯定できるとされた事例

裁判要旨

警察官が職務質問に付随して行う所持品検査として被疑者の運転していた自動車内を承諾なく調べた行為及びこれに基づき発見された覚せい剤の所持を被疑事実とする現行犯逮捕手続に違法があり、引き続いて行われた採尿手続も違法性を帯びるが、警察官は、停止の求めを無視して自動車で逃走するなどの不審な挙動を示した被疑者について、覚せい剤の所持又は使用の嫌疑があり、所持品を検査する必要性、緊急性が認められる状況の下で、覚せい剤の存在する可能性の高い右自動車内を調べたものであり、また、採尿手続自体は、何らの強制も加えられることなく被疑者の自由な意思による応諾に基づいて行われているなどの判示の事実関係の下においては、採尿手続の違法はいまだ重大とはいえず、右手続により得られた尿の鑑定書の証拠能力は肯定することができる。

参照法条

憲法35条,警察官職務執行法2条1項,刑訴法1条,刑訴法218条1項,刑訴法221条,刑訴法317条

この裁判例が参照する条文の解説

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