公職選挙法違反

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事件番号
昭和35(あ)672
裁判年月日
昭和36年6月28日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻6号1015頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

公職選挙法第二五三条の二の規定の合憲性。

裁判要旨

公職選挙法第二五三条の二の規定(いわゆる百日裁判の規定)は、憲法第一四条第一項、第三七条第一項、第二項に違反しない。

参照法条

憲法14条1項,憲法37条1項,憲法2項,公職選挙法253条の2,刑訴法1条

この裁判例が参照する条文の解説

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