遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する抗告

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事件番号
昭和39(ク)114
裁判年月日
昭和41年3月2日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻3号360頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ラ)177

判示事項

一 家事審判法第九条第一項乙類第一〇号の遺産の分割に関する処分の審判の合憲性
二 遺産の分割に関する処分の審判の前提となる権利関係の存否を右審判中で審理判断することの可否

裁判要旨

一 家事審判法第九条第一項乙類第一〇号の遺産の分割に関する処分の審判は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 家庭裁判所は、遺産の分割に関する処分の審判の前提となる相続権、相続財産等の権利関係の存否を、右審判中で、審理判断することができる。

参照法条

民法906条〈遺産の分割の基準〉,民法907条〈遺産の分割の協議又は審判〉,家事審判法9条1項乙類10号,家事審判法7条,家事審判法15条,家事審判規則6条,憲法32条

この裁判例が参照する条文の解説

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