兇器準備集合、威力業務妨害、公務執行妨害

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事件番号
昭和51(あ)798
裁判年月日
昭和54年7月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻5号416頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 国選弁護人の解任がやむをえないとされた事例
二 被告人の国選弁護人選任請求を却下した裁判所の措置の当否と憲法三七条三項
三 国選弁護人の辞任の申出と解任の裁判の要否
四 国選弁護人の解任の裁判と事実の取調

裁判要旨

一 被告人が国選弁護人を通じて正当な防禦活動を行う意思がないことを自らの行動によつて表明したものと評価すべき判示の事情のもとにおいては、裁判所が国選弁護人の辞意を容れてこれを解任してもやむをえない。
二 被告人が国選弁護人を通じて正当な防禦活動を行う意思がないことを自らの行動によつて表明したため、裁判所が国選弁護人の辞意を容れてやむなくこれを解任した場合、被告人が再度国選弁護人の選任を請求しても、被告人においてその後も判示のような状況を維持存続させたとみるべき本件においては、裁判所が右再選任請求を却下した措置は相当であり、このように解しても憲法三七条三項に違反しない。
三 国選弁護人は、辞任の申出をした場合であつても、裁判所が辞任の申出について正当な理由があると認めて解任しない限り、その地位を失うものではない。
四 国選弁護人から辞任の申出を受けた裁判所は、解任すべき事由の有無を判断するに必要な限度において、相当と認める方法により、事実の取調をすることができる。

参照法条

憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法43条3項,刑訴規則1条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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