殺人、死体遺棄、死体損壊

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事件番号
昭和35(あ)1562
裁判年月日
昭和36年3月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻3号688頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法第四一一条第一号にあたらない事例。

裁判要旨

必要的弁護事件の控訴審において選任された国選弁護人の控訴趣意書には「控訴の理由なし」と記載してあつても、同弁護人は、量刑の当不当、法令適用の正誤、事実誤認の有無、訴訟手続違反の有無、刑訴第三七七条、第三八三条関係の各事項にわたり詳細に取り調べた上控訴の理由なしとしたものであり、また被告人の控訴趣意は量刑不当の主張のみであつて、原判決がこれにつき詳細に説示していることを認めることができるときは、原審の訴訟手続には違法は認められない。

参照法条

憲法37条3項,刑訴法第36条,刑訴法298条,刑訴法388条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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