公務執行妨害、傷害

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事件番号
昭和40(あ)1187
裁判年月日
昭和44年12月24日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第23巻12号1625頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 昭和二九年京都市条例第一〇号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性
二 みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法一三条
三 犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許容される限度と憲法一三条、三五条

裁判要旨

一 昭和二九年京都市条例第一〇号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は、憲法二一条に違反しない。
二 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し許されない。
三 警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、憲法一三条、三五条に違反しない。

参照法条

憲法21条,憲法13条,憲法35条,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和29年京都市条例10号)2条,6条,刑訴法218条2項,刑訴法220条,警察法2条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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