収賄

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事件番号
昭和27(あ)276
裁判年月日
昭和33年7月2日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻11号2377頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

一 控訴審の公判と憲法第三七条第一項および第八二条第一項。
二 量刑過重の控訴趣意と量刑過軽の控訴趣旨がいずれも理由ありとした控訴審判決の説示と理由そごの有無。

裁判要旨

一 控訴審における公判の審理が、単に、控訴趣意書に基く陳述とこれに対する相手方の答弁だけであつても、被告人に対しては、右公判に出頭する機会が適法に与えられ、しかも検察官が出席し、弁護人が出頭して、弁論をしている以上、憲法第三七条第一項、第八二条第一項に違反しない。
二 第一審の有罪判決に対し、検察官、被告人双方共控訴を申し立て、控訴趣意として、検察官は第一審判決の量刑が軽きにすぎると主張し、被告人は、その量刑が重きに過ぎると主張している場合に、控訴審の判決が、「第一審の科刑は不当であると思われるので、論旨は結局においていずれも理由がある」と説示しても、理由そごの違法はない。

参照法条

憲法37条1項,憲法82条1項,刑訴法389条,刑訴法390条,刑訴法400条但書,刑訴法378条4号,刑訴法397条1項,刑訴法381条

この裁判例が参照する条文の解説

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