刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第233条信用毀損及び業務妨害

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/信用及び業務に対する罪ステップ 1 / 1 信用及び業務に対する罪信用及び業務に対する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法威力業務妨害
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和36(あ)823
裁判
最高裁判所大法廷 昭和41年11月30日 棄却
登載
刑集 第20巻9号1076頁
参照法条
刑法233条,刑法234条,刑法95条1項,憲法14条
判示事項
一 国鉄の事業ないし業務は刑法第二三三条第二三四条にいう業務に含まれるか 二 国鉄の業務と民営鉄道の業務との間の法律上の保護の差異と憲法第一四条
裁判要旨一 国定の行なう事業ないし業務は、刑法第二三三条、第二三四条にいう業務に含まれる。
二 国鉄の業務が、これに対する妨害に対し、業務妨害罪または公務執行妨害罪の保護を受け、民営鉄道の業務との間に、法律上の保護に差異があることは、憲法第一四条に違反しない。
刑法威力業務妨害、傷害、占領目的阻害行為処罰令違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)4798
裁判
最高裁判所大法廷 昭和33年5月28日 その他
登載
刑集 第12巻8号1694頁
参照法条
刑法234条,刑法233条,憲法28条,労働組合法1条2項
判示事項
労働争議における労働者側の威力行使の手段(いわゆるピケツト、ライン)と威力業務妨害罪の成立および憲法第二八条
裁判要旨労働争議に際し、使用者側の遂行しようとする業務行為を阻止するためにとられた労働者側の威力行使の手段(いわゆるピケツト、ライン)が、諸般の事情からみて正当な範囲を逸脱したものと認められる場合には、威力業務妨害罪が成立し、したがつて、これを処罰することは、憲法第二八条に違反しない
刑法有線電気通信法違反、偽計業務妨害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和58(あ)555
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年6月24日 棄却
登載
刑集 第40巻4号292頁
参照法条
刑法35条,刑法233条,有線電気通信法21条(昭和59年法律87号による改正前のもの)
判示事項
マジツクホンと称する電気機器を電話回線に取り付けた行為につき違法性が否定されないとした事例
裁判要旨マジツクホンと称する電気機器を加入電話の回線に取り付けた行為は、たとえ同機器を取り付けた者がただ一回通話を試みただけでこれを取り外した等の事情があつたとしても、違法性が否定されるものではない。

条文原文

原文ママ
刑法 第233条(信用毀損及び業務妨害)
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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