尊属殺人

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事件番号
昭和34(あ)1857
裁判年月日
昭和35年1月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻1号23頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

配偶者の直系尊属に対する殺人の規定(刑法第二〇〇条〈削除〉)と憲法第一四条。

裁判要旨

配偶者の直系尊属に対する殺人の規定(刑法第二〇〇条〈削除〉)は憲法第一四条に違反しない。

参照法条

刑法200条〈削除〉,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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