遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
平成3(ク)143
裁判年月日
平成7年7月5日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第49巻7号1789頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ラ)819

判示事項

民法九〇〇条四号ただし書前段と憲法一四条一項

裁判要旨

民法九〇〇条四号ただし書前段は、憲法一四条一項に違反しない。
(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

憲法14条1項,民法900条

この裁判例が参照する条文の解説

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