この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法昭和二三年政令第二○一号違反教唆
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和30(れ)3
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和32年12月28日 棄却
- 登載
- 刑集 第11巻14号3461頁
- 参照法条
- 公式令(明治40年勅令6号)12条,憲法7条1号,昭和23年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和23年政令201号)2条,昭和23年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和23年政令201号)3条,昭和23年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和23年政令201号)附則,刑法61条
- 判示事項
- 一 公式令廃止後の法令公布の方法 二 昭和二三年七月三一日なした昭和二三年政令第二〇一号違反教唆罪の成否
裁判要旨一 法令の公布は、国家が官報に代わる他の適当な方法をもつて行うものであることが明らかな場合でないかぎり、公式令廃止後も通常官報をもつてされるものと解するのが相当である。
二 昭和二三年政令第二〇一号は、昭和二三年七月三一日には公布されていなかつたのであるから、同日になした右政令違反教唆罪の成立する余地はない。
二 昭和二三年政令第二〇一号は、昭和二三年七月三一日には公布されていなかつたのであるから、同日になした右政令違反教唆罪の成立する余地はない。
刑法銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、殺人教唆
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和56(あ)897
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和59年4月24日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第38巻6号2196頁
- 参照法条
- 刑法61条1項,刑法199条,刑訴法317条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号,刑訴法413条本文
- 判示事項
- 殺人教唆等の公訴事実につき被教唆者の供述の信用性を肯定しアリバイの成立を否定した原審の判断が支持し難いとして破棄された事例
裁判要旨殺人教唆等の公訴事実についての唯一の直接証拠である被教唆者の検察官に対する供述調書の証拠価値に疑問を容れる余地がないとはいえず、被告人のアリバイの成否について幾多の疑問が残されているのに(判文参照)、被告人を有罪とした原判決は、刑訴法四一一条一号、三号により破棄を免れない。
条文原文
原文ママ刑法 第61条(教唆)
(教唆)
第六十一条人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第61条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。