会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第241条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法会社更生計画認可決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和40(ク)464
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年12月16日 棄却
登載
民集 第24巻13号2099頁
参照法条
会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)112条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)125条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)147条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)237条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)241条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)244条,会社更生法213条,会社更生法242条,会社更生法243条,憲法29条1項,憲法29条2項,憲法32条,憲法14条1項
判示事項
一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条と憲法二九条一項、二項 二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更正法二一三条、二四二条、二四三条と憲法二九条二項、三二条 三、会社更生法(昭和四二年法律第八号による改正前のもの)二四四条と憲法一四条一項
裁判要旨一、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条は、憲法二九条一項、二項に違反しない。
二、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条、二四三条は、憲法二九条二項、三二条に違反しない。
三、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)二四四条は、憲法一四条一項に違反しない。
会社更生法不当利得返還請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成20(受)2114
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成22年6月4日 その他
登載
集民 第234号111頁
参照法条
民法1条2項,旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)241条,会社更生法204条1項
判示事項
更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが信義則に反しないとされた事例
裁判要旨更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することは,(1)上記貸金業者の発行したカードは従前どおり使用することができる旨の社告が新聞に掲載された際に,上記貸金業者において,過払金返還請求権につき債権の届出をしないと更生会社がその責めを免れることになる旨の説明をせず,(2)上記貸金業者の更生手続におけるのと同一の会社をスポンサーとして進められた別の貸金業者の更生手続において,債権の届出がされなかった過払金返還請求権についてもその責めを免れないとの取扱いがされたという事情があったとしても,信義則に反するとはいえない。
会社更生法不当利得返還等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成21(受)319
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年12月4日 その他
登載
集民 第232号529頁
参照法条
民法1条2項,民法1条3項,旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)241条,会社更生法204条1項
判示事項
更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが,信義則に反せず,権利の濫用にも当たらないとされた事例
裁判要旨更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することは,管財人又は更生会社が,顧客に対し,過払金返還請求権が発生している可能性があることやその届出をしないと更正会社がその責めを免れることにつき注意を促さず,保全管理人が上記貸金業者の発行したカードは従前どおり使用することができる旨の社告を新聞に掲載したなど判示の事情があったとしても,信義則に反するものではなく,権利の濫用にも当たらない。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第241条
第二百四十一条更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
2前項の規定による更生手続の廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。
3第一項の規定による更生手続の廃止は、更生計画の遂行及びこの法律の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。
4第二百三十八条第一項から第三項までの規定は第一項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同条第四項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、前条の規定は第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。

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