判示事項
違憲と主張してもその実質は違憲の主張でない場合
裁判要旨
所論再上告の申立は、昭和二四年四月二八日福岡高等裁判所の為した上告棄却の決定に対するものであり、従つて、判決に対するものでない点で不適法たるを免れない。しかのみならず、その申立の理由とするところは、憲法第三二条違反とはいつているが、その実質は、要するに「上告趣意書差出期間経過後に差出された弁護人選人届によつては、その以前期間内になされた同弁護人名義の上告趣意書の差出を有効ならしめることはできない。」とした原決定の判断を不当であるというに帰する。されば、仮りに所論申立が再抗告であるとしても、原決定のした単なる訴訟手続法上の判断を訴訟法上不当であると主張するに過ぎないものであるから、刑訴応急措置法第一八条所定の適法な再抗告理由ということはできない。
参照法条
憲法32条,旧刑訴法427条,刑訴応急措置法18条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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