刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第32条時効の期間

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/刑の時効及び刑の消滅ステップ 1 / 1 刑の時効及び刑の消滅刑の時効及び刑の消滅について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法人身保護事件についてした請求棄却の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和60(ク)256
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年7月19日 その他
登載
集民 第145号271頁
参照法条
刑法11条,刑法32条1号,刑法33条,刑法34条1項,刑訴法475条,刑訴法479条,憲法36条
判示事項
一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合における死刑の時効の進行の有無 二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続したのちに死刑を執行することと憲法三六条にいう「残虐な刑罰」
裁判要旨一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合には、死刑の時効は進行しない。
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続したのちに死刑を執行することは、憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に当たらない。
刑法殺人、死体遺棄
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和59(あ)591
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年12月12日 棄却
登載
集刑 第238号325頁
参照法条
刑法32条,刑訴法337条
判示事項
公判途中二六年余の逃亡と刑法三二条、刑訴法三三七条の類推適用の有無
刑法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和62(オ)311
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成4年7月14日 棄却
登載
集民 第165号233頁
参照法条
刑法11条2項,刑法32条,刑法33条,刑法34条,憲法36条
判示事項
一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合における死刑の時効の進行の有無 二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続した後に死刑を執行することと憲法三六条にいう「残虐な刑罰」
裁判要旨一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合には、死刑の時効は進行しない。
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続した後に死刑を執行することは、憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に当たらない。

条文原文

原文ママ
刑法 第32条(時効の期間)
(時効の期間)
第三十二条時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一無期拘禁刑については三十年
二十年以上の有期拘禁刑については二十年
三三年以上十年未満の拘禁刑については十年
四三年未満の拘禁刑については五年
五罰金については三年
六拘留、科料及び没収については一年

一次情報