約定金,寄託金返還請求事件

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事件番号
平成11(受)1519
裁判年月日
平成15年4月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第57巻4号366頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)3601

判示事項

1 法律行為が公序に反することを目的とするものであるかどうかを判断する基準時
2 証券取引法42条の2第1項3号が平成3年法律第96号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益の提供を内容とする契約に基づく履行の請求をも禁止していることと憲法29条

裁判要旨

1 法律行為が公序に反することを目的とするものであるとして無効になるかどうかは,法律行為がされた時点の公序に照らして判断すべきである。
2 証券取引法42条の2第1項3号が,平成3年法律第96号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益の提供を内容とする契約に基づいてその履行を請求する場合を含め,顧客等に対する損失補てんや利益追加のための財産上の利益の提供を禁止していることは,憲法29条に違反しない。

参照法条

民法90条〈公序良俗〉,憲法29条,証券取引法42条の2第1項3号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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