窃盗

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事件番号
昭和40(あ)878
裁判年月日
昭和41年7月13日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第20巻6号609頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮することと憲法第三一条第三九条

裁判要旨

起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されないが、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としてこれを考慮することは、憲法第三一条、第三九条に違反しない。

参照法条

憲法31条,憲法38条3項,憲法39条,刑訴法317条,刑訴法319条2項,刑訴法319条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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