判示事項
公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置を定めた同法附則3条2項と憲法39条,31条
裁判要旨
公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置として,同改正法律施行の際公訴時効が完成していない罪について改正後の刑訴法250条1項を適用する旨を定めた同改正法律附則3条2項は,憲法39条,31条に違反せず,それらの趣旨にも反しない。
参照法条
憲法31条,憲法39条,刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年法律第26号)附則3条2項,刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)附則3条2項,刑訴法(平成16年法律第156号による改正前のもの)250条,刑訴法250条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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