この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従う。
- 見出しにより、本条は「共有の性質を有しない入会権」という類型を対象とする。
- 慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
- 準用の対象は「この章」の規定であり、適用順序としては各地方の慣習が先に立つ。
第294条 共有の性質を有しない入会権の規律
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 適用順序 | 内容 |
|---|---|---|
| 共有の性質を有しない入会権 | 第一 | 各地方の慣習に従う |
| 共有の性質を有しない入会権 | 第二(ほか) | この章の規定を準用する |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法入会権確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)531
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和48年3月13日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻2号271頁
- 参照法条
- 民法263条,民法294条,民訴法208条
- 判示事項
- 一、入会権確認訴訟における入会権者の死亡と訴訟承継人 二、明治初年の官民有区分処分による官有地編入と入会権の帰すう
裁判要旨一、入会権確認訴訟において、入会権者が死亡した場合には、入会慣行に従つて死亡者に代わり入会権を取得した者が、その訴訟手続を承継する。
二、従前入会権の対象となつていた土地が、明治初年の官民有区分処分によつて官有地に編入されたとしても、その入会権は、右処分によつて当然には消滅しなかつたものと解すべきである。
二、従前入会権の対象となつていた土地が、明治初年の官民有区分処分によつて官有地に編入されたとしても、その入会権は、右処分によつて当然には消滅しなかつたものと解すべきである。
民法山林等所有権確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)1365
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年3月17日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻2号388頁
- 参照法条
- 民法294条
- 判示事項
- 地役の性質を有する入会権が解体消滅したと認められた事例
裁判要旨明治二一年町村制の施行後、区の所有であつて当該区の部落民の入り会つていた入会地について、その後六五年間に、部落の統制が次第に当該区会の統制に移行し、区が従前の入会地の一部を処分し、全入会地を管理して使用収益方法を定め、部落民も異議なくこの方法に従つて当該土地の使用収益をするにいたり、また従前部落の入会権行使の統制機関であつた「春寄合」は区会に対する意見具申の機関になつた等慣行の変化があつた場合には、部落民が右土地につき有していた地役の性質を有する入会権は、漸次解体して消滅したと認めるのが相当である。
実務注記
原文解釈- 各地方の慣習が条文上優先条文は「各地方の慣習に従うほか」としており、この章の規定に先立って各地方の慣習が適用される。
- この章の規定は準用にとどまるこの章の規定は「準用」と定められており、共有の性質を有しない入会権にそのまま直接適用されるわけではない。
- 対象類型の確認本条見出し上、対象は「共有の性質を有しない入会権」であり、条文本文もこれを前提に規律している。
条文原文
原文ママ民法 第294条(共有の性質を有しない入会権)
(共有の性質を有しない入会権)
第二百九十四条共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第294条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。