この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法猥褻文書販売、同所持
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和39(あ)305
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和44年10月15日 棄却
- 登載
- 刑集 第23巻10号1239頁
- 参照法条
- 刑法175条,憲法21条,憲法23条,刑訴法400条
- 判示事項
- 一 芸術的思想的価値のある文書と猥褻性 二 文書の部分についての猥褻性と文書全体との関係 三 憲法二一条二三条と公共の福祉 四 法律判断で無罪を言い渡した第一審判決を事実の取調をすることなく破棄し控訴裁判所がみずから有罪の判決をすることと刑訴法四〇〇条但書
裁判要旨一 芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはさしつかえない。
二 文書の個々の章句の部分の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断されなければならない。
三 憲法二一条の表現の自由や同法二三条の学問の自由は、絶対無制限なものではなく、公共の福祉の制限の下に立つものである。
四 第一審裁判所が法律判断の対象となる事実を認定し、法律判断だけで無罪を言い渡した場合には、控訴裁判所は、改めて事実の取調をすることなく、刑訴法四〇〇条但書によつて、みずから有罪の判決をすることができる。
二 文書の個々の章句の部分の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断されなければならない。
三 憲法二一条の表現の自由や同法二三条の学問の自由は、絶対無制限なものではなく、公共の福祉の制限の下に立つものである。
四 第一審裁判所が法律判断の対象となる事実を認定し、法律判断だけで無罪を言い渡した場合には、控訴裁判所は、改めて事実の取調をすることなく、刑訴法四〇〇条但書によつて、みずから有罪の判決をすることができる。
刑法猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和57(あ)859
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年10月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻8号1294頁
- 参照法条
- 刑法175条,憲法13条,憲法21条,憲法31条
- 判示事項
- 刑法一七五条と憲法一三条、二一条、三一条
裁判要旨刑法一七五条は、憲法一三条、二一条、三一条に違反しない。
条文原文
原文ママ刑法 第175条(わいせつ物頒布等)
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第175条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。