判示事項
一 憲法第三二条と被害者訴追主義
二 検察官のした不起訴処分に対する民事訴訟ないし行政訴訟の適否
裁判要旨
一 憲法第三二条は、被害者訴追主義または一般訴追主義を保障した規定ではない。
二 検察官のした不起訴処分に対する民事訴訟ないし行政訴訟の提起は、わが国法上許されない。
参照法条
憲法32条,刑訴法247条,行政事件訴訟特例法1条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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