尊属殺未遂

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事件番号
昭和44(あ)916
裁判年月日
昭和48年4月4日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集刑 第187号21頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

刑法二〇〇条〈削除〉と憲法一四条一項

裁判要旨

刑法二〇〇条〈削除〉は、憲法一四条一項に違反する。

参照法条

憲法14条1項,刑法199条〈殺人〉,刑法200条〈削除〉,刑法203条〈未遂罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

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