たばこ専売法違反

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事件番号
昭和32(あ)2338
裁判年月日
昭和35年9月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻11号1477頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 法律の錯誤としてたばこ専売法違反の成立を妨げないものとされた事例
二 共同被告人を分離して証人として尋問し、その証言を当該被告人の犯罪を認定する証拠とすることと憲法第三八条第一項

裁判要旨

一 繊維製品の販売等を目的とする株式会社の代表取締役たる甲と同会社の取締役にして営業部長なる乙とが共謀の上、右会社が日本専売公社指定の製造たばこ小売人ではないのにもかかわらず、同会社の業務に関し、右公社の製造たばこを他に小売販売した場合には、たとえ甲および乙において、製造たばこの小売人の指定が乙の個人名義でなされていても、同人が右会社の前記のような地域にある関係上、会社において製造たばこの小売販売をなし得るものと信じていたとしても、それは法律の錯誤であつて、故意を阻却するものではなく、本件につきたばこ専売法違反の罪が成立することを妨げるものではない。
二 共犯者にして共同被告人たる甲、乙両名のある場合、甲を分離して乙のために甲を証人として尋問した後、更に併合の上、先に右甲が乙の証人としてなした証言を、甲の犯罪を認定する証拠としても、憲法第三八条第一項に違反しない。

参照法条

刑法38条〈故意〉,刑法60条〈共同正犯〉,たばこ専売法29条2項,たばこ専売法71条5号,たばこ専売法77条,憲法38条1項,刑訴法143条,刑訴法146条,刑訴法313条

この裁判例が参照する条文の解説

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