窃盗、賍物寄蔵、賍物故買、銃砲等所持禁止令違反

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事件番号
昭和24(れ)1152
裁判年月日
昭和25年10月11日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第19号761頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

公判決外の証人訊問に被告人が立会しなければ憲法に違反するか

裁判要旨

公判廷外の証人訊問については弁護人立会のもとに行われていることとが記録上明白であるから被告人が立会しなくとも必ずしも所論憲法第三七条第二項に違背するものではない。(昭和二三年れ第一〇五四号同年九月二二日大法廷判決参照)論旨は理由がない。

参照法条

憲法37条2項,旧刑訴法208条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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