市町村長処分不服申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
令和2(ク)102
裁判年月日
令和3年6月23日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第266号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和1(ラ)884

判示事項

民法750条〈夫婦の氏〉及び戸籍法74条1号と憲法24条

裁判要旨

民法750条〈夫婦の氏〉及び戸籍法74条1号は,憲法24条に違反しない。
(補足意見,意見及び反対意見がある。)

参照法条

憲法24条,民法750条〈夫婦の氏〉,戸籍法74条1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08