判示事項
控訴審における書面審理と憲法第三七条第一項。
裁判要旨
控訴審において、公開法廷で公判審理が行われ、右期日に被告人は適法な召喚状の送達を受けたが出頭せず、弁護人の控訴趣旨書に基ずく弁論および検察官の意見の陳述の後弁論が終結された以上右手続は憲法第三七条第一項に違反しない。
参照法条
憲法37条1項,刑訴法389条,刑訴法390条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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