判示事項
一 破壊活動防止法三九条および四〇条は犯罪の構成要件が不明確か
二 公訴棄却を求める申立とこれに対する裁判の要否
裁判要旨
一 破壊活動防止法三九条および四〇条は、その所定の目的をもつて、刑法一九九条、一〇六条等の罪を実行するための具体的な準備をすることや、その実行のための具体的な協議をすることのような、社会的に危険な行為を処罰しようとするものであり、その犯罪構成要件が不明確なものとは認められない。
二 公訴棄却を求める申立は、職権の発動を促す意味をもつに過ぎず、これに対して申立棄却の裁判をする義務はない。
参照法条
破壊活動防止法39条,破壊活動防止法40条,憲法21条,憲法31条,刑訴法338条,刑訴法339条,刑訴規則33条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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