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最高裁大法廷 / 刑集登載4件
一 旧物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第一八条第一項第二号にいう「詐偽その他不正の行為」の意義 二 旧物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第一八条第一項第二号にいう「詐偽その他不正の行為」にあたるとされた…
最高裁判所大法廷昭和42年11月8日昭和40(あ)65刑集 第21巻9号1197頁所得税法
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 旧物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第一八条第一項第二号にいう「詐偽その他不正の行為」とは、逋脱の意図をもつて、その手段として税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるようななんらかの偽計その他の工作を行なうことをいうものと解するを相当とする。 二 物品税を逋脱する目的で、物品移出の事実を別途…
参照法条旧所得税法69条1項(昭和25年法律69号による改正前のもの),旧所得税法69条1項(昭和29年法律52号による改正前のもの),旧物品税法18条1項(昭和24年法律286号による改正前のもの),旧物品税法18条1項2号(昭和37年法律48号…
一 法律「廃止前になしたる行為に関する罰則の適用については、なお、従前の令による」との規定の趣旨 二 同種の犯行について、その行為の時期により刑罰規定を異にすることと憲法第一四条 三 入場税法(昭和二二年法律第一四二号による改正前のもの)第…
最高裁判所大法廷昭和32年11月27日昭和26(れ)1452刑集 第11巻12号3113頁地方税法
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 地方税法(昭和二三年法律第一一〇号)第一五一条第三項の「入場税法の廃止前になした行為に関する罰則の適用については、なお、従前の例による」との規定は、従前の行為に関する限り、旧入場税法(昭和二二年法律第一四二号による改正前のもの)の刑罰規定については何等変更なきことを規定したものと解すべきである。 二 同種の犯行につ…
参照法条旧地方税法(昭和23年法律110号)151条3項,旧入場税法(昭和22年法律142号による改正前のもの)16条,旧入場税法(昭和22年法律142号による改正前のもの)17条ノ3,刑法6条,憲法14条,憲法39条
審判の請求を受けない事件について判決をしたものとならない事例
最高裁判所大法廷昭和30年11月30日昭和26(あ)3472刑集 第9巻12号2529頁地方税法
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨起訴状に「被告人は納税組合設立の件が議せられている労働組合大会の席上『現在a町で工事中の観光道路は幅三間で戦車が通るようになつているという事は米ソ戦争の際アメリカの軍用道路に使われるのだ。現在の警察予備隊七万五千名は売国奴吉田によつて戦争に駆り立てられているのは明らかで、其の拳銃も我々の税金で賄われているので其の様な税…
参照法条刑訴法256条1乃至3項,刑訴法312条,刑訴法378条3号,地方税法12条1項
一 昭和二三年七月七日法律第一一〇号による改正後で、同二五年七月三一日法律第二二六号による改正前の地方税法第一三六条第二項の合憲性 二 昭和二三年七月七日法律一一〇号による改正後で、同二後年七月三一日法律第二二六号による改正前の地方税法(以…
最高裁判所大法廷昭和29年11月10日昭和26(あ)990刑集 第8巻11号1749頁地方税法
位置づけ最高裁大法廷 / 刑集登載
裁判要旨一 旧地方税法第一三六条第二項は憲法第一三条、第三六条に違反しない。 二 旧地方税法第一三六条第二項の不納入罪は特別徴収義務者が納入すべき金額を納入しないで法定の期限を経過することによつて当然に成立するものであつて、これに対して同法第四一条の督促状を発することは右不納入罪の成立要件ではない。 三 判決に被告人が入場税お…
参照法条旧地方税法136条2項(昭和23年7月7日法律110号による改正後で、同25年7月31日法律226号による改正前のもの),旧地方税法136条1項,旧地方税法136条2項,旧地方税法136条3項,旧地方税法140条,旧地方税法36条,旧地方税…
最高裁大法廷 / 民集登載3件
一 民法第七六二条第一項の憲法第二四条適否。 二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないことの憲法第二四条適否。
最高裁判所大法廷昭和36年9月6日昭和34(オ)1193民集 第15巻8号2047頁所得税法
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨一 民法第七六二条第一項は憲法第二四条に違反しない。 二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないからといつて憲法第二四条に違反しない。
参照法条憲法24条,民法762条1項,所得税法1条1項,所得税法9条1項本文
抵当権が国税徴収権に優先すると認められた一事例
最高裁判所大法廷昭和32年1月16日昭和28(オ)189民集 第11巻1号1頁国税徴収法
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨抵当不動産の譲受人に対する譲受前に納期の到来した国税債権は、抵当権に優先しないと解すべきである。
参照法条国税徴収法2条,国税徴収法3条
一 土地に対する固定資産税の納税義務者 二 地方税法第三四三条、第三五九条の合憲性
最高裁判所大法廷昭和30年3月23日昭和28(オ)616民集 第9巻3号336頁地方税法
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨一 土地台帳若しくは土地補充課税台帳に一月一日に所有者として登録されている者は、納期において所有権を有しなくてもその年の四月一日に始まる年度の固定資産税の納税義務を負う。 二 地方税法第三四三条および第三五九条は憲法第一一条、第一二条、第一四条、第二九条、第三〇条、第六五条に違反しない。
参照法条地方税法343条,地方税法359条,憲法11条,憲法12条,憲法14条,憲法29条,憲法30条,憲法65条,憲法84条
最高裁 / 民集登載103件
1 租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)39条の16第1項を適用することができないとした原審の判断に違法があるとされた事例 2 増額更正処分後に国税通則法23条1項の規定による更正の請求をし、更正をすべき理由が…
最高裁判所第二小法廷令和5年11月6日令和4(行ヒ)228民集 第77巻8号1933頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 内国法人に係る特定外国子会社等の事業年度の途中で当該特定外国子会社等の発行する優先出資証券が償還され、当該事業年度終了の時には、当該特定外国子会社等の発行済株式等が、当該内国法人が有し剰余金の配当等が予定されていない普通株式のみとなった場合において、当該特定外国子会社等の事業年度を当該優先出資証券の償還日の前日まで…
参照法条(1につき)租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)66条の6第1項、租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)39条の16第1項 (2につき)行政事件訴訟法9条1項、国税通則法23条1項、国税通則法…
消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの及び同改正後のもの)30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れと「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」課税仕入れとの区別
最高裁判所第一小法廷令和5年3月6日令和4(行ヒ)10民集 第77巻3号440頁消費税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの及び同改正後のもの)30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れとは、当該事業者の事業において課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れをいい、課税資産の譲渡等のみならずその他の資産の譲渡等にも対応する課税仕入れは、全て同号にいう「課税資産の譲渡等とその他…
参照法条消費税法30条2項1号、消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)30条2項1号
1 法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義 2 組織再編成に係る一連の取引の一環として行われた金銭の借入れが法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税…
最高裁判所第一小法廷令和4年4月21日令和2(行ヒ)303民集 第76巻4号480頁法人税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、同項各号に掲げる法人である同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、法人税の負担を減少させる結果となるものをいう。 2 …
参照法条(1、2につき)法人税法132条1項
1 相続税の課税価格に算入される財産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない場合 2 相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の…
最高裁判所第三小法廷令和4年4月19日令和2(行ヒ)283民集 第76巻4号411頁相続税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 相続税の課税価格に算入される財産の価額について、財産評価基本通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、当該財産の価額を上記通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない。 2 相続税の…
参照法条相続税法22条
複数の不動産を一括して分割の対象とする共有物の分割により不動産を取得した場合における地方税法73条の7第2号の3括弧書きに規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分」の有無及び額の判断の方法
最高裁判所第三小法廷令和4年3月22日令和3(行ヒ)62民集 第76巻3号310頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨複数の不動産を一括して分割の対象とする共有物の分割により不動産を取得した場合における地方税法73条の7第2号の3括弧書きに規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分」の有無及び額については,分割の対象とされた個々の不動産ごとに,分割前の持分の割合に相当する価格と分割後に所有することとな…
参照法条地方税法73条の2第1項,地方税法73条の7第2号の3
相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において,課税庁は,国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相…
最高裁判所第一小法廷令和3年6月24日令和2(行ヒ)103民集 第75巻7号3214頁相続税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分の取消訴訟において,個々の財産につき上記申告とは異なる価額を認定した上で,その結果算出される税額が上記申告に係る税額を下回るとの理由により当該処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合…
参照法条相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)32条1号,相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)35条3項1号,相続税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)55条,行政事件訴訟法33条1項
複数年度分の普通徴収に係る個人の住民税を差押えに係る地方税とする滞納処分において当該差押えに係る地方税に配当された金銭であってその後に減額賦課決定がされた結果配当時に存在しなかったこととなる年度分の住民税に充当されていたものの帰すう
最高裁判所第三小法廷令和3年6月22日令和2(行ヒ)337民集 第75巻7号3124頁国税徴収法地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨複数年度分の普通徴収に係る個人の住民税(市町村民税及び道府県民税)を差押えに係る地方税とする滞納処分において,当該差押えに係る地方税に配当された金銭であって,その後に減額賦課決定がされた結果配当時に存在しなかったこととなる年度分の住民税に充当されていたものは,その配当時において当該差押えに係る地方税のうち他の年度分の住…
参照法条地方税法17条,地方税法331条6項,国税徴収法(平成26年法律第10号による改正前のもの)129条1項1号,国税徴収法(平成30年法律第7号による改正前のもの)129条1項1号,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)489条,民…
1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当はその全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するか 2 法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)…
最高裁判所第一小法廷令和3年3月11日令和1(行ヒ)333民集 第75巻3号418頁法人税法法人税法施行令
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当は,その全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当する。 2 法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算方法について定める法人税法施行…
参照法条(1,2につき)法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)23条1項1号,法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)23条の2第1項,法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号 (2につき)法人税法(平…
制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が確定した場合において当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算方法と一般に公正妥当と認められる会計処理の基準
最高裁判所第一小法廷令和2年7月2日平成31(行ヒ)61民集 第74巻4号1030頁法人税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし,その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合において,当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとは…
参照法条法人税法22条2項,法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの)22条4項
ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号の規定のうち,地方税法37条の2及び314条の7を改正する平成31年法律第2号の規定の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分の法適合性
最高裁判所第三小法廷令和2年6月30日令和2(行ヒ)68民集 第74巻4号800頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号の規定のうち,地方税法37条の2及び314条の7を改正する平成31年法律第2号の規定の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分は,上記規定による改正後の地方税法37条の2第2項及び314条の7第2項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である。…
参照法条地方自治法245条の2,地方自治法247条3項,地方税法37条の2第2項,地方税法314条の7第2項,平成31年総務省告示第179号1条,平成31年総務省告示第179号2条3号
被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知と消滅時効の中断
最高裁判所第二小法廷令和2年6月26日令和1(行ヒ)252民集 第74巻4号759頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき,納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知は,これに係る地方税の徴収権について,地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号に基づく消滅時効の中断の効力を有しない。
参照法条地方税法9条,地方税法13条1項,地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号
固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地計算法を適用する場合における各筆の宅地の評点数の算出方法
最高裁判所第一小法廷令和2年3月19日平成31(行ヒ)99民集 第74巻3号227頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地計算法を適用する場合において,各筆の宅地の評点数は,画地計算法の適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に,各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出される。
参照法条地方税法73条の13第1項,地方税法73条の21第2項,地方税法388条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節一,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節二(一)1,固定資産評価基準(昭和…
固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者が当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において同委員会による審査の際に主張しなかった事由を主張することの許否
最高裁判所第三小法廷令和元年7月16日平成30(行ヒ)139民集 第73巻3号211頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨固定資産課税台帳に登録された価格を不服として固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者は,同委員会による審査の際に主張しなかった事由であっても,当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において,その違法性を基礎付ける事由として,これを主張することが許される。
参照法条地方税法434条2項,地方税法(平成26年法律第69号による改正前のもの)432条1項
給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限の経過後に当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことの可否
最高裁判所第三小法廷平成30年9月25日平成29(行ヒ)209民集 第72巻4号317頁国税通則法所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえない。
参照法条所得税法183条1項,国税通則法36条1項,民法95条
1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法35条1項にいう雑所得に当たるとされた事例 2 競馬の外れ馬券の購入代金が雑所得である当たり馬券の払戻金を得るため直接に要した費用として所得税法37条1項にいう必要経費に当たるとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成29年12月15日平成28(行ヒ)303民集 第71巻10号2235頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従い,年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入することを目標として,年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら,6年間にわたり,1節当たり数百万円から数千万円,1年当たり合計3億円から21億円程度となる多数の馬券を購入し続け…
参照法条(1につき) 所得税法34条1項,所得税法35条1項 (2につき) 所得税法35条2項,所得税法37条1項
私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法
最高裁判所第三小法廷平成29年2月28日平成28(行ヒ)169民集 第71巻2号296頁相続税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は,私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず,当該宅地の位置関係,形状等や道路としての利用状況,これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし,当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か,また,その低下が…
参照法条相続税法22条
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の該当性の判断
最高裁判所第一小法廷平成28年12月19日平成28(行ヒ)6民集 第70巻8号2177頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に当たるか否かは,1棟の共同住宅等ごとに判断すべきである。
参照法条地方税法73条の14第1項,地方税法73条の24第1項,地方税法73条の27第1項,地方税法(平成26年法律第4号による改正前のもの)附則10条の2第2項,地方税法施行令附則6条の17第2項,東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)4…
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法 2 新設分割により設立された分割承継法人の発行済株式全部を分割法人が譲渡する…
最高裁判所第二小法廷平成28年2月29日平成27(行ヒ)177民集 第70巻2号470頁法人税法法人税法施行令
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,法人の行為又は計算が組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいい,その濫用の有無の判断に当たっては,①当該法人の行為又…
参照法条(1~3につき)法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2 (2につき)法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)2条12号の11イ,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条1項,法人税法(平成2…
地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義
最高裁判所第二小法廷平成27年11月6日平成26(行ヒ)71民集 第69巻7号1796頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」とは,第二次納税義務に係る納付告知時の現況において,本来の納税義務者の財産で滞納処分(交付要求及び参加差押えを含む。)により徴収することのできるものの価額が,同人に対する地方団体の徴収金の総額に満たな…
参照法条地方税法11条1項,地方税法11条の8
1 外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号及び法人税法2条4号に定める外国法人に該当するか否かの判断の方法 2 米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に出資し…
最高裁判所第二小法廷平成27年7月17日平成25(行ヒ)166民集 第69巻5号1253頁所得税法法人税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号及び法人税法2条4号に定める外国法人に該当するか否かは,まず,①当該組織体に係る設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから,当該組織体が当該外国の法令において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白である…
参照法条(1,2につき)所得税法2条1項7号,法人税法2条4号 (2につき)所得税法26条,所得税法69条1項
1 匿名組合契約に基づき匿名組合員が受ける利益の分配と所得区分の判断 2 匿名組合契約に基づき航空機のリース事業に出資をした匿名組合員が,当該契約に基づく損失の分配を不動産所得に係るものとして所得税の申告をしたことにつき,国税通則法65条4…
最高裁判所第二小法廷平成27年6月12日平成24(行ヒ)408民集 第69巻4号1121頁国税通則法所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 匿名組合契約に基づき匿名組合員が営業者から受ける利益の分配に係る所得は,①当該契約において,匿名組合員に営業者の営む事業に係る重要な意思決定に関与するなどの権限が付与されており,匿名組合員が実質的に営業者と共同して事業を営む者としての地位を有するものと認められる場合には,当該事業の内容に従って事業所得又はその他の各…
参照法条(1,2につき) 商法535条 (1につき) 所得税法27条1項,所得税法35条1項,商法536条,商法539条 (2につき) 国税通則法65条4項,所得税法26条1項
土地又は家屋につき賦課期日の時点において登記簿又は補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合における,賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者の固定資産税の納税義務の有無
最高裁判所第一小法廷平成26年9月25日平成25(行ヒ)35民集 第68巻7号722頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨土地又は家屋につき,賦課期日の時点において登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合において,賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う。
参照法条地方税法343条1項,地方税法343条2項前段,地方税法359条
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否 2 固定資産評価基準によって決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価…
最高裁判所第二小法廷平成25年7月12日平成24(行ヒ)79民集 第67巻6号1255頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合には,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず,その登録された価格の決定は違法となる。 2 評価対象の土地に適用される固定資産評価基準の定める評価方法が…
参照法条(1,2につき)地方税法341条5号,地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項
資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)の規定と地方税法72条の23第1項本文(平成15年法律第9号による改正前は72条の14第1項本文)
最高裁判所第一小法廷平成25年3月21日平成22(行ヒ)242民集 第67巻3号438頁地方税法法人税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し道府県法定外普通税として臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)の規定は,法人事業税の所得割の課税標準(平成15年法律第9号による地方税法の改正前は法人事業税の課税標準)である所得の金額の計算上損金の額に算入して繰越控除するこ…
参照法条地方税法4条2項,地方税法4条3項,地方税法72条3号,地方税法72条の2第1項1号イ,地方税法72条の12第1号ハ,地方税法72条の23第1項本文,地方税法72条の24の7第1項1号ハ,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)7…
1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体 2 会社が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該会社の代表者らが受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上,上記…
最高裁判所第二小法廷平成24年1月13日平成21(行ヒ)404民集 第66巻1号1頁所得税法所得税法施行令
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには,それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえることを要する。 2 死亡保険金の受取人を会社とし,満期保険金の受取人を当該会社の代表者らとする養老保険契約の保険料を当該会社が支払い,満期保険金を当該代…
参照法条(1,2につき)所得税法34条2項,所得税法施行令(平成23年政令第195号による改正前のもの)183条2項2号
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項と憲法84条
最高裁判所第一小法廷平成23年9月22日平成21(行ツ)73民集 第65巻6号2756頁国税通則法所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨所得税に係る長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につき他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととした平成16年4月1日施行に係る平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定を,同年1月1日以後に個人が行う同条1項所定の土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律…
参照法条憲法84条,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条1項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条2項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条4項,租税特別措置法(平…
給与等の支払をする者が判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合における源泉徴収義務の有無
最高裁判所第三小法廷平成23年3月22日平成21(受)747民集 第65巻2号735頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨所得税法28条1項に規定する給与等の支払をする者が,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,上記の者は,同法183条1項所定の源泉徴収義務を負う。 (補足意見がある。)
参照法条所得税法6条,28条1項,183条1項,民事執行法25条
1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負うか 2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にい…
最高裁判所第二小法廷平成23年1月14日平成20(行ツ)236民集 第65巻1号1頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 弁護士である破産管財人は,所得税法204条1項2号の規定に基づき,自らの報酬の支払の際にその報酬について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負う。 2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請…
参照法条(1〜3につき)所得税法6条 (1,2につき)所得税法204条1項2号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)166条,破産法87条1項 (2につき)旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号,旧破産法(平…
被相続人が生前に提起して相続人が承継していた所得税更正処分等の取消訴訟において同処分等の取消判決が確定した場合,被相続人が同処分等に基づき納付していた所得税等に係る過納金の還付請求権は相続税の課税財産となるか
最高裁判所第二小法廷平成22年10月15日平成21(行ヒ)65民集 第64巻7号1764頁国税通則法相続税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨被相続人が所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分に基づき所得税,過少申告加算税及び延滞税を納付するとともに上記各処分の取消訴訟を提起していたところ,その係属中に被相続人が死亡したため相続人が同訴訟を承継し,上記各処分の取消判決が確定するに至ったときは,上記所得税等に係る過納金の還付請求権は,被相続人の相続財産を構…
参照法条国税通則法56条1項,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)2条1項,民法896条
1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額は,そのす…
最高裁判所第三小法廷平成22年7月6日平成20(行ヒ)16民集 第64巻5号1277頁所得税法相続税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額については,被相続人死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の当該年…
参照法条(1につき)相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号,相続税法24条1項1号,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号(2につき)所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)76条3項1号…
固定資産の価格を過大に決定されたことによって損害を被った納税者が地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経ていない場合における国家賠償請求の許否
最高裁判所第一小法廷平成22年6月3日平成21(受)1338民集 第64巻4号1010頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して固定資産の価格を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得る。 (補足意見がある。)
参照法条国家賠償法1条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成14…
ホステスの業務に関する報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合における,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」の意義
最高裁判所第三小法廷平成22年3月2日平成19(行ヒ)105民集 第64巻2号420頁所得税法所得税法施行令
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨ホステスの業務に関する報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合において,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」は,ホステスの実際の稼働日数ではなく,当該期間に含まれるすべての日数を指す。
参照法条所得税法204条1項6号,所得税法205条2号,所得税法施行令322条
仕入れた重油及び灯油を石油精製工場に持ち込み,同工場を設置する会社に委託してこれらを軽油にし,販売先に譲渡する取引を行っていた業者について,上記業者が当該軽油の所有権を原始取得していなかった疑いがあることのみを理由として,上記業者は地方税法…
最高裁判所第三小法廷平成22年2月16日平成20(行ヒ)356民集 第64巻2号349頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨仕入れた重油及び灯油を石油精製工場に持ち込み,同工場を設置する会社に委託してこれらを軽油にし,販売先に譲渡する取引を行っていた業者が,上記会社との協議や連絡,原料の調達,保管,運搬に関する手配,手数料の支払等に関し重要な役割を担い,販売先への働き掛けを行っていたほか,販売代金の徴収,各種経費の支払等に関して主導的な役割…
参照法条地方税法(平成17年法律第5号による改正前のもの)700条の3第1項,地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号,地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4の2第1項,地方税法144条の2第…
1 遺産分割協議は国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るか 2 滞納者に詐害の意思のあることは国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件か
最高裁判所第一小法廷平成21年12月10日平成20(行ヒ)177民集 第63巻10号2516頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ,他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは,国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得る。 2 滞納者に詐害の意思のあることは,国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成…
参照法条(1,2につき)国税徴収法39条 (1につき)民法907条1項 (2につき)民法424条1項本文
内国法人によりチャネル諸島ガーンジーに設立された子会社において,0%超30%以下の範囲で税務当局に申請し承認された税率が適用税率になるとの制度に基づき26%の税率でガーンジーに納付した所得税が,法人税法(平成13年法律第6号による改正前のも…
最高裁判所第一小法廷平成21年12月3日平成20(行ヒ)43民集 第63巻10号2283頁法人税法法人税法施行令
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨内国法人によりチャネル諸島ガーンジーに設立された子会社が,複数の課税方法のうちから一つを選択することを納税者に許していたガーンジーの法人所得税制の下で,0%超30%以下の範囲で税務当局に申請し承認された税率が適用税率になるとの制度に基づき26%の税率で所得税の賦課決定を受けてこれを納付した場合において,次の1〜5などの…
参照法条法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)69条1項,法人税法(平成14年法律第79号による改正前のもの)69条1項,法人税法(平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項,法人税法施行令141条1項,法人税法施行令(平成1…
法人税の確定申告において,法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり,計算を誤ったために控除を受けるべき金額を過少に記載したとしてされた更正の請求が,法人税法68条3項の趣旨に…
最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日平成19(行ヒ)28民集 第63巻6号1092頁国税通則法法人税法法人税法施行令
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨法人税の確定申告において,法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり,法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)140条の2第3項所定の方法(いわゆる銘柄別簡便法)による計算を誤ったために控除を受けるべき金額を過少に記載したとしてされた更…
参照法条国税通則法23条1項1号,法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項,法人税法68条3項,法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)140条の2第1項1号,法人税法施行令(平成18年政令第125号による改…
PHS事業者が事業の用に供したエントランス回線利用権につき,1回線に係る権利が,それぞれ一つの減価償却資産であり,法人税法施行令(平成16年政令第101号による改正前のもの)133条所定の少額減価償却資産に当たるとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成20年9月16日平成18(行ヒ)234民集 第62巻8号2089頁法人税法法人税法施行令
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨PHS(簡易型携帯電話)事業者が大量に保有し事業の用に供したエントランス回線利用権につき,それが1回線に係る権利一つを1単位として取引されており,1回線に係る権利一つでもって,上記事業においてその用途に応じた本来の機能を発揮し収益の獲得に寄与することができるなど判示の事実関係の下では,上記利用権は,1回線に係る権利をも…
参照法条法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)2条24号,法人税法2条23号,法人税法31条1項,法人税法施行令(平成16年政令第101号による改正前のもの)13条8号ソ,法人税法施行令(平成16年政令第101号による改正前のもの)13…
内国法人の所得の計算に当たり,当該内国法人に係る租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの)66条の6第1項所定の特定外国子会社等に生じた欠損の金額を損金の額に算入することの可否
最高裁判所第二小法廷平成19年9月28日平成17(行ヒ)89民集 第61巻6号2486頁法人税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨内国法人の所得の計算に当たり,当該内国法人に係る租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの)66条の6第1項所定の特定外国子会社等に生じた欠損の金額を損金の額に算入することはできない。 (補足意見がある。)
参照法条租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの)66条の6第1項,租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの)66条の6第2項2号,法人税法22条3項
国税の法定納期限等以前に将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結され第三者に対する対抗要件が具備されていた場合における国税徴収法24条6項の適用
最高裁判所第一小法廷平成19年2月15日平成16(行ヒ)310民集 第61巻1号243頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨国税の法定納期限等以前に,将来発生すべき債権を目的として,債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結され,その債権譲渡につき第三者に対する対抗要件が具備されていた場合には,譲渡担保の目的とされた債権が国税の法定納期限等の到来後に発生したとしても,当該債権は国税徴収法24条6項にいう「国税の法定納期…
参照法条国税徴収法24条,民法369条(譲渡担保),民法467条2項
納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したことにつき国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成18年10月24日平成17(行ヒ)20民集 第60巻8号3128頁国税通則法所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したところ,同権利行使益が給与所得に当たるとして増額更正がされた場合において,(1)外国法人である親会社から日本法人である子会社の従業員等に付与されたストックオプションに係…
参照法条国税通則法65条1項,国税通則法65条4項,所得税法28条1項,所得税法34条1項
1 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例 2 偽りその他不正の行為により税額を免れた…
最高裁判所第三小法廷平成18年4月25日平成16(行ヒ)86民集 第60巻4号1728頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい,仮装行為をして過少申告をした場合において,納税者が同税理士を信頼して適正な申告を依頼し,納税資金を交付したにもかかわらず,同税理士が上記行為をして納税資金を着服したものであり,納税者において同税理士が隠ぺい,仮装行為を行うことを容易に予測し得たということはできず…
参照法条(1につき)国税通則法68条1項,税理士法1条
1 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為をした場合と納税者本人に対する重加算税の賦課 2 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦…
最高裁判所第一小法廷平成18年4月20日平成17(行ヒ)9民集 第60巻4号1611頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい,仮装行為をして過少申告をした場合,納税者において当該税理士が上記行為を行うこと若しくは行ったことを認識し,又は容易に認識することができ,法定申告期限までにその是正や過少申告防止の措置を講ずることができたにもかかわらず,納税者においてこれを防止せずに上記行為が行われ,それに基づ…
参照法条(1,2につき)国税通則法68条1項,税理士法1条,(3,4につき)国税通則法65条4項
1 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることの可否 2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく…
最高裁判所第一小法廷平成18年1月19日平成16(行ヒ)275民集 第60巻1号65頁国税徴収法国税通則法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者は,本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることができる。 2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合における同法77条1項所定の不服申立期間の起算日は,当…
参照法条(1,2につき)国税徴収法39条,国税通則法75条 (2につき)国税通則法77条1項,国税徴収法32条1項
固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において同委員会の認定した価格が裁判所の認定した適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合における取消しの範囲
最高裁判所第二小法廷平成17年7月11日平成14(行ヒ)181民集 第59巻6号1197頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において,裁判所が,同期日における当該土地の適正な時価又は固定資産評価基準によって決定される価格を認定し,同委員会の認定した価格が上記の適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合には,…
参照法条地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正…
1 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項所定の請求の手続によらないで過誤納金の還付を請求することの可否 2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号…
最高裁判所第一小法廷平成17年4月14日平成13(行ヒ)25民集 第59巻3号491頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者は,登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項所定の請求の手続によらなくても,国税通則法56条に基づき,過誤納金の還付を請求することができる。 2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした…
参照法条登録免許税法31条1項,登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項,国税通則法56条1項,国税通則法(平成11年法律第10号による改正前のもの)15条2項14号,国税通則法(平成11年法律第10号による改正前のもの…
米国法人の子会社である日本法人の代表取締役が親会社である米国法人から付与されたいわゆるストックオプションを行使して得た利益が所得税法28条1項所定の給与所得に当たるとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成17年1月25日平成16(行ヒ)141民集 第59巻1号64頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨米国法人の子会社である日本法人の代表取締役が,親会社である米国法人から親会社の株式をあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利(いわゆるストックオプション)を付与されてこれを行使し,権利行使時点における親会社の株価と所定の権利行使価格との差額に相当する経済的利益を得た場合において,上記権利は,親会社が同…
参照法条所得税法28条1項,所得税法34条1項
1 国税の納税者から申告の委任を受けた者が偽りその他不正の行為を行い納税者が税額の全部又は一部を免れた場合における国税通則法70条5項の適用の有無 2 税理士に所得税の申告を委任した納税者が脱税を意図しその意図に基づいて行動したとは認められ…
最高裁判所第二小法廷平成17年1月17日平成14(行ヒ)103民集 第59巻1号28頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 国税通則法70条5項は,国税の納税者から申告の委任を受けた者が偽りその他不正の行為を行い,これにより納税者が税額の全部又は一部を免れた場合にも適用される。 2 納税者が,土地の譲渡所得を得た年分の所得税の申告を委任した税理士から,委任に先立ち,実際に出費していない土地の買手の紹介料等が経費として記載されたメモを示さ…
参照法条国税通則法68条1項,国税通則法70条5項,民訴法247条,税理士法1条
1 金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として損金の額に算入するための要件及びその要件該当性の判断 2 経営の破たんした住宅金融専門会社の設立母体である銀行が放棄した同社に対する貸付債権相当額が法人税法…
最高裁判所第二小法廷平成16年12月24日平成14(行ヒ)147民集 第58巻9号2637頁法人税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 法人の各事業年度の所得の金額の計算において,金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入するためには,当該金銭債権の全額が回収不能であることが客観的に明らかでなければならず,そのことは,債務者の資産状況,支払能力等の債務者側の事情のみならず,債権回収に…
参照法条法人税法22条3項3号
いわゆる一括支払システムに関する契約においてされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保権を実行することを内容とする合意の効力
最高裁判所第二小法廷平成15年12月19日平成10(行ツ)149民集 第57巻11号2292頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨いわゆる一括支払システムに関する契約において譲渡担保権者と納税者との間でされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保権を実行することを内容とする合意は,同条5項の趣旨に反して無効である。 (補足意見がある。)
参照法条国税徴収法24条,民法91条
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否 2 固定資産課税台帳に登録された平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格の決定に同…
最高裁判所第一小法廷平成15年6月26日平成10(行ヒ)41民集 第57巻6号723頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合には,上記価格の決定は違法となる。 2 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)に定める市街地宅地評価法にのっとり,いわゆる7割評価通達…
参照法条地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法349条1項,地方税法359条,地方税法(平成10年法律第27号による改正前のもの)381条1項,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項,地…
破産者所有の不動産に対する競売手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方
最高裁判所第三小法廷平成9年11月28日平成7(オ)1937民集 第51巻10号4172頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨破産者所有の不動産に対する競売手続において交付要求がされたときは、交付要求に係る請求権に基づき破産宣告前に国税徴収法又は国税徴収の例による差押え又は参加差押えがされている場合を除き、交付要求に係る配当金は、破産管財人に交付すべきである。
参照法条民事執行法84条,民事執行法87条1項,民事執行法188条,破産法47条2号,破産法49条,破産法51条1項,破産法71条1項,破産法95条,国税徴収法82条
不動産競売手続において交付要求書の延滞税の欄に法律による金額の交付を求める旨のみを記載してした交付要求の効力の及ぶ範囲
最高裁判所第一小法廷平成9年11月13日平成6(オ)2037民集 第51巻10号4107頁国税徴収法国税通則法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨滞納に係る国税の本税の金額が法定納期限後における一部納付等により減少した場合において、税務署長が、不動産競売の執行裁判所に対し、交付要求書の本税の欄に交付要求時に存在する本税の金額を記載し、延滞税の欄には具体的金額を記載せず法律による金額の交付を求める旨のみを記載して交付要求をしたときは、その効力は、交付要求時以前に消…
参照法条民事執行法49条2項,民事執行法51条1項,民事執行法87条1項,国税徴収法82条,国税徴収法施行令36条1項,国税徴収法施行規則3条1項,国税通則法60条
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建て替えた新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合に右抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときの法定地上権の成否
最高裁判所第一小法廷平成9年6月5日平成5(オ)2172民集 第51巻5号2116頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨所有者が、土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、建物を取り壊し、土地上に新たに建物を建築し、新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合であっても、新建物についての抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときには、新建物のために法定地上権は成立しない。
参照法条民法388条,国税徴収法8条,国税徴収法16条,国税徴収法82条
資産の低額譲渡と法人税法二二条二項にいう収益の額
最高裁判所第三小法廷平成7年12月19日平成6(行ツ)75民集 第49巻10号3121頁法人税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨譲渡時における適正な価額より低い対価をもって資産の譲渡が行われた場合には、右適正な価額が法人税法二二条二項にいう資産の譲渡に係る収益の額に当たる。
参照法条法人税法22条2項
確定的な脱税の意思に基づき顧問税理士に株式等の売買による多額の雑所得のあることを秘匿して過少な申告を記載した確定申告書を作成させたことなどにより所得税の確定申告が重加算税の賦課要件を満たすとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成7年4月28日平成6(行ツ)215民集 第49巻4号1193頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨納税者が、三箇年にわたり、株式等の売買による多額の雑所得を申告すべきことを熟知しながら、確定的な脱税の意思に基づき、顧問税理士の質問に対して右所得のあることを否定し、同税理士に過少な申告を記載した確定申告書を作成させてこれを提出したなど判示の事実関係の下においては、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在しない…
参照法条国税通則法68条1項,税理士法1条,税理士法41条の3
一 地方税法三四八条二項ただし書にいう「固定資産を有料で借り受けた」とされる場合 二 市が公共の用に供するために借り受けた土地につき固定資産税を非課税とすることができないのに非課税措置を採ったことによる損害と右措置を採らなかったならば必要と…
最高裁判所第三小法廷平成6年12月20日平成5(行ツ)15民集 第48巻8号1676頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 通常の取引上固定資産の貸借の対価に相当する額に至らないとしても、その固定資産の使用に対する代償として金員が支払われている場合は、地方税法三四八条二項ただし書にいう「固定資産を有料で借り受けた」場合に当たる。 二 市が公共の用に供するために借り受けた土地につき、固定資産税を非課税とすることができないのに非課税措置を採…
参照法条地方税法348条2項1号,東村山市税条例(昭和25年条例第4号)40条の6,地方自治法242条の2第1項4号,民法709条
国税徴収法の定める第二次納税義務の納付告知と国税通則法七〇条の類推適用
最高裁判所第三小法廷平成6年12月6日平成6(行ツ)7民集 第48巻8号1451頁国税徴収法国税通則法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨国税徴収法の定める第二次納税義務の納付告知には、国税の更正、決定等の期間制限に関する国税通則法七〇条は類推適用されない。
参照法条国税徴収法32条1項,国税通則法70条
一 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合における差押債権者と債権譲受人との間の優劣 二 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明で…
最高裁判所第三小法廷平成5年3月30日昭和63(オ)1526民集 第47巻4号3334頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 同一の債権について、差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合、差押債権者と債権譲受人とは、互いに自己が優先的地位にある債権者であると主張することができない。 二 同一の債権について、差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明であるため、第三債務者が…
参照法条民法467条,国税徴収法62条,国税徴収法67条
個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子と所得税法三八条一項にいう「資産の取得に要した金額」
最高裁判所第三小法廷平成4年7月14日昭和61(行ツ)115民集 第46巻5号492頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨個人の居住の用に供される不動産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、当該不動産の取得のために代金の全部又は一部の借入れをした場合における借入金の利子は、当該不動産の使用開始の日以前の期間に対応するものに限り、所得税法三八条一項にいう「資産の取得に要した金額」に含まれる。
参照法条所得税法38条1項
一 給与等の受給者が支払者により誤って源泉徴収をされた金額を税額から控除して確定申告をすることの可否 二 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象
最高裁判所第三小法廷平成4年2月18日平成2(行ツ)155民集 第46巻2号77頁国税通則法所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 給与等の受給者が、支払者により誤って所得税の源泉徴収をされた場合において、当該年分の所得税の額から右誤徴収額を控除して確定申告をすることはできない。 二 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は、当該課税処分によって確定された税額が租税法規によって客観的に定まる税額を総額において上回るか否かである。
参照法条国税通則法56条,所得税法120条1項,所得税法128条,所得税法138条,行政事件訴訟法7条,民訴法第2編第1章
一 担保仮登記がされている不動産に対する参加差押えが清算金支払債務の弁済前にされた場合と担保仮登記の権利者の本登記請求の可否 二 担保仮登記の権利者が仮登記担保契約に関する法律一五条一項の規定により本登記請求をすることができない場合と目的不…
最高裁判所第二小法廷平成3年4月19日昭和63(オ)68民集 第45巻4号456頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 担保仮登記がされている不動産について、参加差押えが清算金の支払債務の弁済前(清算金がないときは、清算期間の経過前)にされた場合においては、先行してされていた国税の滞納処分による差押えが解除されていないときであつても、担保仮登記の権利者は、その仮登記に基づく本登記の請求をすることができない。 二 担保仮登記の権利者は…
参照法条仮登記担保契約に関する法律15条1項,国税徴収法52条の2,国税徴収法87条1項
不動産競売手続において国税徴収法二二条五項の交付要求をすべき時期
最高裁判所第一小法廷平成2年6月28日昭和63(オ)35民集 第44巻4号785頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨不動産競売手続において、国税徴収法二二条五項に基づく交付要求により配当を受けるためには、配当要求の終期までにこれをしなければならない。
参照法条国税徴収法22条,国税徴収法82条,民事執行法49条,民事執行法87条1項,民事執行法188条
所得税の確定申告において租税特別措置法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)二六条一項に基づくいわゆる概算経費により事業所得金額を計算していた場合に修正申告においていわゆる実額経費に変更することが許されるとした事例
最高裁判所第三小法廷平成2年6月5日昭和63(行ツ)152民集 第44巻4号612頁国税通則法所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨歯科医師が、所得税の確定申告において、租税特別措置法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)二六条一項に基づくいわゆる概算経費により事業所得金額を計算していた場合に、診療経費総額を自由診療収入分と社会保険診療報酬分に振り分ける計算を誤り、自由診療収入分の必要経費を正しく計算した場合よりも多額に、社会保険診療報酬分…
参照法条国税通則法19条1項,所得税法27条,所得税法(昭和62年法律第96号による改正前のもの)37条1項,租税特別措置法(昭和63年法律第109号による改正前のもの)26条1項,租税特別措置法(昭和63年法律第109号による改正前のもの)26条…
一 固定資産評価審査委員会が土地の登録価格の不服審査を口頭審理手続によつて行う場合において審査申出人に対し評価の根拠等として知らせる措置を講ずべき事項の範囲 二 固定資産評価審査委員会が口頭審理を行う場合において口頭審理外での職権調査の結果…
最高裁判所第一小法廷平成2年1月18日昭和61(行ツ)138民集 第44巻1号253頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 固定資産評価審査委員会は、土地の登録価格の不服審査を口頭審理手続によつて行う場合において、自ら又は市町村長を通じて、審査申出人が不服事由を特定して主張するために必要と認められる合理的な範囲で当該土地の評価の根拠等を知らせる措置を講ずべきであるが、審査申出人において他の土地の評価額と比較検討するため、他の状況類似地域…
参照法条地方税法432条1項,地方税法433条
一 破産法人に対する予納法人税の債権のうち各事業年度の所得に係る部分と破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権 二 破産法人に対する予納法人税の債権のうち租税特別措置法(昭和五七年法律第八号による改正前のもの)六三条一項…
最高裁判所第三小法廷昭和62年4月21日昭和59(行ツ)333民集 第41巻3号329頁地方税法法人税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 破産法人に対する予納法人税の債権のうち、各事業年度の所得に係る部分は、破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たらない。 二 破産法人に対する予納法人税の債権のうち、租税特別措置法(昭和五七年法律第八号による改正前のもの)六三条一項の規定による土地重課税に係る部分は、課税の対象となる譲渡利益…
参照法条破産法47条2号,法人税法102条1項,法人税法105条,租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)63条1項,地方税法53条2項,地方税法72条の29第1項,地方税法321条の8第2項
共有土地と地方税法五九五条
最高裁判所第三小法廷昭和60年10月15日昭和60(行ツ)42民集 第39巻6号1353頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨地方税法五九五条は、共有土地に対して課する特別土地保有税については、その共有者全員を集合的に同一の者としてとらえ、その共有に係る土地の合計面積によつて免税点の判定を行うことを規定するものと解すべきである。
参照法条地方税法595条
法人税青色申告に係る更正に理由附記不備の違法がないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和60年4月23日昭和56(行ツ)36民集 第39巻3号850頁法人税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨法人税青色申告に係る更正通知書に、更正の理由として、「減価償却費の償却超過額三六万八〇三六円。四八年六月取得の冷暖房設備について機械として特別償却していますが、内容を検討した結果、建物附属設備と認められ、特別償却の適用はありませんので、次の計算による償却超過額は損金の額に算入されません。(種類)冷暖房設備(償却限度額)…
参照法条法人税法130条2項
新築の家屋が固定資産税の課税客体となる時期
最高裁判所第二小法廷昭和59年12月7日昭和58(行ツ)19民集 第38巻12号1287頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨新築の家屋は、一連の新築工事が完了した時に、固定資産税の課税客体となる。
参照法条地方税法341条3号,地方税法342条1項
欠損金額を減額する更正処分に対して不服申立を経由している場合と当該欠損金の繰戻しによる法人税の還付請求を理由がないとする通知処分に対する不服申立経由の必要
最高裁判所第一小法廷昭和59年6月28日昭和58(行ツ)85民集 第38巻8号1029頁国税通則法法人税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨欠損金の繰戻しによる前年度の法人税の還付請求を理由がないとする通知処分に対し取消の訴えを提起するためには、右通知処分と同時に同一の理由によりされた当該欠損金額を減額する更正処分に対し不服申立を経由している場合であつても、右通知処分に対する不服申立を経由することが必要である。
参照法条国税通則法115条1項,行政事件訴訟法8条1項,法人税法81条6項
国税通則法六八条一項による重加算税の賦課決定に対する審査請求において同項所定の加重事由のみが認められない場合と右賦課決定の取消の範囲
最高裁判所第一小法廷昭和58年10月27日昭和56(行ツ)139民集 第37巻8号1196頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨国税通則法六八条一項による重加算税の賦課決定に対する審査請求において、同項所定の加重事由は認められないが、同法六五条所定の過少申告加算税の賦課要件の存在が認められる場合には、国税不服審判所長は、右賦課決定のうち過少申告加算税額に相当する額を超える部分のみを取り消すことができる。
参照法条国税通則法65条,国税通則法68条1項,国税通則法98条2項
所得税法三〇条一項にいう退職所得にあたらないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和58年9月9日昭和53(行ツ)72民集 第37巻7号962頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨従業員の勤務年数が満五年に達するごとに退職金を支給する旨及び右退職金の算定にあたつては既に支給した退職金の算定の基礎とされた勤務年数は算入しない旨を定めた給与規程に基づき、勤務年数が満五年に達した者に退職金名義の金員を支給した場合において、右金員の支給を受けた者が再雇用のためのなんらの手続を経ることなく従来のままの就労…
参照法条所得税法30条1項
青色申告書提出承認の取消処分と処分の基礎となる事実関係の全部又は一部を共通にする更正処分に対し不服申立てが経由された場合と右取消処分に対する不服申立て経由の必要
最高裁判所第三小法廷昭和57年12月21日昭和54(行ツ)87民集 第36巻12号2409頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨青色申告書提出承認の取消処分と同時に又はこれに引き続いて更正処分がされた場合に、たまたま右二つの処分の基礎とされた事実関係の全部又は一部が共通であつて、これに対する納税者の不服の事由も同一であるとみられるようなときでも、更正処分に対し適法に不服申立てを経たからといつて、それだけでは当然に、青色申告書提出承認の取消処分に…
参照法条国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)87条1項4号,行政事件訴訟法8条1項
いわゆる減額再更正処分の取消を求める訴の利益の有無
最高裁判所第二小法廷昭和56年4月24日昭和52(行ツ)12民集 第35巻3号672頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨いわゆる減額再更正処分につき、納税者は、その取消を求める訴の利益を有しない。
参照法条国税通則法26条,国税通則法29条2項,行政事件訴訟法9条
相続税法三四条一項の規定による連帯納付義務とその確定
最高裁判所第三小法廷昭和55年7月1日昭和53(行ツ)86民集 第34巻4号535頁相続税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨相続税法三四条一項の規定による連帯納付義務は、相続人又は受遺者の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に確定する。 (補足意見がある。)
参照法条相続税法34条1項
法人税青色申告についてした更正が理由附記の不備のため違法とされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和54年4月19日昭和50(行ツ)84民集 第33巻3号379頁法人税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨甲の法人税青色申告について、乙に対する支払家賃の損金算入を否認してした更正の通知書に、更正の理由として、「乙に対する未払家賃は債務未確定のため」と記載されているだけで、右認定の資料の摘示が全くない場合には、右資料の摘示を欠く点において更正の理由附記として不備があり、右更正は違法である。
参照法条法人税法130条2項
共有不動産の分割と地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」
最高裁判所第三小法廷昭和53年4月11日昭和51(行ツ)55民集 第32巻3号583頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨共有不動産の分割により他の共有者の有していた持分を取得することは、地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」にあたる。
参照法条地方税法73条の2第1項,民法256条
一 賃料増額請求が争われた場合における増額分の賃料と所得の計算 二 賃料増額請求にかかる増額分の賃料の支払を命じた仮執行宣言付判決に基づき支払を受けた金員と所得の計算
最高裁判所第二小法廷昭和53年2月24日昭和50(行ツ)123民集 第32巻1号43頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 賃料増額請求が争われた場合における増額分の賃料は、原則として、その債権の存在を認める裁判が確定した日の属する年分の所得の計算上収入金額に算入されるべきである。 二 賃料増額請求にかかる増額分の賃料の支払を命じた仮執行宣言付判決に基づき支払を受けた金員は、その受領の日の属する年分の所得の計算上収入金額に算入されるべき…
参照法条旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条,借地法(昭和41年法律第93号による改正前のもの)12条,借家法(昭和41年法律第93号による改正前のもの)7条,民訴法196条,民訴法198条
課税処分に対する審査請求につき裁決があつた場合と右課税処分に対する異議申立につき税務署長がした決定の取消を求める訴の出訴期間
最高裁判所第一小法廷昭和51年5月6日昭和50(行ツ)93民集 第30巻4号頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨課税処分に対する異議申立につき税務署長がした決定の取消を求める訴の出訴期間は、右課税処分に対する審査請求につき裁決があつた場合においても、異議申立についての決定があつたことを知つた日又は決定の日から起算すべきである。
参照法条行政事件訴訟法14条,国税通則法75条1項,国税通則法75条3項,国税通則法76条1号
第二次納税義務の納付告知の取消訴訟において本来の納税義務者の納税義務を争うことの可否
最高裁判所第二小法廷昭和50年8月27日昭和48(行ツ)112民集 第29巻7号1226頁国税徴収法地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨第二次納税義務の納付告知を受けた者は、本来の納税義務者の納税義務を確定した課税処分等が不存在又は無効でないかぎり、右納付告知の取消訴訟において、本来の納税義務者の納税義務の存否又は数額を争うことはできない。
参照法条国税徴収法32条,地方税法11条
財産分与としての不動産の譲渡と譲渡所得課税
最高裁判所第三小法廷昭和50年5月27日昭和47(行ツ)4民集 第29巻5号641頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨財産分与としてされた不動産の譲渡は、譲渡所得課税の対象となる。
参照法条所得税法33条1項,所得税法33条3項,所得税法36条1項,所得税法36条2項,所得税法(昭和44年法律第14号による改正前のもの)33条3項
相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務の評価方法
最高裁判所第三小法廷昭和49年9月20日昭和47(行ツ)69民集 第28巻6号1178頁相続税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務につき、通常の利率による利息の定めがあるときは、右債務の元本金額をそのまま控除すべき債務の額と評価するが、約定利率が通常の利率より低いときは、その利率差によつて相続人に留保される弁済期までの毎年の経済的利益について通常の利率による中間利息を控除して得られた現在価額…
参照法条相続税法13条1項,相続税法14条1項,相続税法22条
一、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用 二、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異…
最高裁判所第二小法廷昭和49年7月19日昭和42(行ツ)7民集 第28巻5号759頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、税務署長がした処分に対する異議申立を棄却する決定が判決によつて取り消された場合において、右判決確定の時当初の異議申立から既に三月を経過していても、右異議申立は、昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の規定により当然に審査請求に移行するものではない。 二、税務署長がした処分につき適法な理由附記のあ…
参照法条国税通則法84条4項,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)75条,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)80条1項1号,行政事件訴訟法9条,行政事件訴訟法33条2項,行政不服審査法41条1項,行政不服審査法48…
不動産の固定資産税を課せられて納付した登記簿上の所有名義人の真の所有者に対する不当利得返還請求権の成否
最高裁判所第三小法廷昭和47年1月25日昭和46(オ)766民集 第26巻1号1頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨真実は不動産の所有者でない者が、登記簿上その所有者として登記されているために、右不動産に対する固定資産税を課せられ、これを納付した場合には、右所有名義人は、真の所有者に対し、不当利得として、右納付税額に相当する金員の返還を請求することができる。
参照法条地方税法343条,民法703条
一、源泉徴収による所得税についての納税の告知の法的性質 二、源泉徴収による所得税についての納税の告知を受けた支払者が右所得税の徴収・納付義務の存否または範囲を争う場合の訴訟の形式 三、源泉徴収による所得税を徴収されまたは期限後に納付した支払…
最高裁判所第一小法廷昭和45年12月24日昭和43(オ)258民集 第24巻13号2243頁国税通則法所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、源泉徴収による所得税についての納税の告知は、徴収処分であつて課税処分ではない。 二、支払者は、源泉徴収による所得税の徴収・納付義務の存否または範囲を争つて、納税の告知(徴収処分)に対する抗告訴訟を提起することができ、また、これにあわせてまたはこれと別個に、右徴収・納付義務の存否または範囲を訴訟上確定させるため、右義…
参照法条旧所得税法(昭和22年法律第27号)43条1項,旧所得税法(昭和22年法律第27号)43条2項,所得税法221条,所得税法222条,国税通則法15条,国税通則法36条,行政事件訴訟法3条,民訴法225条
一、得べかりし利益の喪失による損害額の算定と租税控除の要否 二、一部請求の趣旨が明示されていない場合の訴提起による時効中断の範囲
最高裁判所第二小法廷昭和45年7月24日昭和44(オ)882民集 第24巻7号1177頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、不法行為の被害者が負傷のため営業上得べかりし利益を喪失したことによつて被つた損害額を算定するにあたつては、営業収益に対して課せられるべき所得税その他の租税額を控除すべきではない。 二、一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣旨が明示されていないときは、訴提起による消滅時効中断の効力は、右債権の同一性の範囲内におい…
参照法条民法709条,民法147条1号,民法149条,所得税法9条1項21号,民訴法235条
破産宣告後は破産財団に属する財産に対し新たに国税徴収法による差押をすることができるか
最高裁判所第一小法廷昭和45年7月16日昭和39(行ツ)47民集 第24巻7号879頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨破産宣告後は、破産財団に属する財産に対し、財団債権である国税債権をもつて新たに国税徴収法による差押をすることはできない。
参照法条破産法47条2号,破産法71条,国税徴収法47条
主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合と地方税法一一条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分の許否
最高裁判所第一小法廷昭和45年7月16日昭和43(オ)95民集 第24巻7号1047頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合においても、地方税法二条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分が、会社更生法六七条二項の規定によつて許されなくなると解すべきものではない。
参照法条地方税法(昭和34年法律第149号による改正前のもの)11条の22項,地方税法(昭和34年法律第149号による改正前のもの)11条の3,会社更生法67条2項
同一金銭債権につき債権者代位権に基づく給付の訴の提起後に国税滞納処分に基づく取立の訴が提起された場合における両訴の関係
最高裁判所第三小法廷昭和45年6月2日昭和44(オ)626民集 第24巻6号447頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨債権者が、債務者に属する金銭債権につき、債務者に代位して、第三債務者に対しその支払を求める訴を提起した後に、国が、右債務者に対する国税の滞納処分として同一債権を差し押え、第三債務者に対しその支払を求める訴を提起しても、債権者の代位権行使の権限が失われるものではなく、裁判所は、右二個の請求を併合して審理し、これをともに認…
参照法条民法423条,民訴法231条,民訴法598条,国税徴収法8条,国税徴収法67条
破産宣告後の原因に基づく破産者の所得に対する所得税と破産法第四七条第二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権
最高裁判所第三小法廷昭和43年10月8日昭和39(行ツ)6民集 第22巻10号2093頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨破産宣告後の原因に基づく破産者の所得に課せられた所得税は、破産法第四七条第二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権にあたらない。
参照法条破産法47条2号,旧所得税法(昭和22年法律第27号)9条8号
国税徴収権の消滅時効の中断と民法第一五三条の準用の有無
最高裁判所第一小法廷昭和43年6月27日昭和39(行ツ)91民集 第22巻6号1379頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨徴税機関が、未納国税額につき納付を催告し、その後六箇月内に差押等の手段をとつたときは、民法第一五三条の準用により、国税徴収権の消滅時効は中断されるものと解すべきである。
参照法条旧国税徴収法(明治30年法律第21号)1条,旧国税徴収法(明治30年法律第21号)10条,会計法31条,民法147条,民法153条
第三者の債務の担保に供された抵当不動産が競売に付せられた場合における求償権の取立不能と譲渡所得の成否。
最高裁判所第二小法廷昭和40年9月24日昭和39(行ツ)111民集 第19巻6号1688頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨第三者の債務の担保に供された抵当不動産が競売に付せられ競落代金が納付された場合には、求償権が事実上取立不能であつても、譲渡所得は成立する。
参照法条所得税法9条1項8号
一 審査決定の理由附記が不備とされた事例 二 原処分と原処分を維持した審査決定との取消を同時に求める訴において原処分の取消請求を棄却すべき場合に審査決定の理由附記の不備を理由に審査決定を取り消すことの可否
最高裁判所第二小法廷昭和37年12月26日昭和36(オ)409民集 第16巻12号2557頁法人税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 審査決定の通知書に「貴社の審査請求の趣旨、経営の状況、その他を勘案して審査しますと、芝税務署長の行つた青色申告届出承認の取消処分は誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません」と記載しただけでは、理由附記としては不備であつて、審査決定は違法として取り消すべきである。 二 原処分と原処分を維持した審査…
参照法条法人税法35条5項(昭和37年4月法律67号による削除前)
一 国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号による改正前)第二三条ノ一にいう代位の意義 二 同法条に基づき被差押債権者に代位する国は被差押債権者債務者間の訴訟に対し民訴第七一条に基づく当事者参加ができるか
最高裁判所第二小法廷昭和37年8月10日昭和35(オ)959民集 第16巻8号1726頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 国税徴収法(昭和34年法律第一四七号による改正前)第二三条ノ一による国の代金とは国税滞納処分の債権差押により国が被差押債権の取立権を取得し債権者の権利を行使しうるに至る法律関係をいう。 二 同法条に基づき被差押債権者に代位する国は、被差押債権に基づく債権者債務者間の訴訟に対し民訴第七一条による当事者参加ができる。
参照法条国税徴収法(昭和34年法律147号による改正前)23条ノ1,民訴法71条,民訴法62条
通勤定期券またはその購入代金の支給は所得税法上の給与か
最高裁判所第二小法廷昭和37年8月10日昭和36(オ)298民集 第16巻8号1749頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨通勤定期券またはその購入代金の支給は、所得税法上の給与である。
参照法条所得税法9条1項5号
石油タンクが旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和37年3月29日昭和33(オ)188民集 第16巻3号643頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨地上に置かれるものとして設計、製作された鋼製丸型の石油タンクであつても、土地に砂を盛つてその上に置かれているに過ぎないものは、その自重、荷重によつて若干沈下しているとしても、旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないと認むべきである。
参照法条旧地方税法(昭和23年法律第110号)88条,福岡県税賦課徴収条例58条,福岡県税賦課徴収条例59条,民法86条
所得税法第一条第二項第三号の「匿名組合契約およびこれに準ずる契約で命令で定めるもの」にあたらないとされた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和36年10月27日昭和35(オ)4民集 第15巻9号2357頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨出資者が隠れた事業者として事業に参加しその利益の分配を受ける意思を有せず、金銭を会社に利用させその対価として利息を享受する意思を持つていたに過ぎず、このことが、原判決認定の事情のもとに客観的にも認められる場合は、事業者と出資者との契約は、所得税法第一条第二項第三号にいう「匿名組合契約およびこれに準ずる契約」にあたらない…
参照法条所得税法1条2項3号,所得税法施行規則1条
一 所得税法第九条第一項第八号にいう収入金額の意義。 二 譲渡資産上の抵当権を抹消するための第三者の債務の弁済は所得税法第一一条の四の雑損か。 三 譲渡資産上の抵当権を抹消するため第三者の債務の弁済に要した費用は所得税法第九条第一項第八号の…
最高裁判所第二小法廷昭和36年10月13日昭和35(オ)437民集 第15巻9号2332頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 所得税法第九条第一項第八号にいう収入金額とは、譲渡資産の客観的な価額を指すものではなく、現実の収入金額を指すものと解すべきである。 二 譲渡資産上の抵当権を抹消するため、第三者の債務を弁済しても、その費用は、所得税法第一一条の四の雑損にあたらない。 三 譲渡資産上の抵当権を抹消するため、第三者の債務を弁済しても、そ…
参照法条所得税法9条1項8号,所得税法11条の4
一 所得金額更正に関する審査請求の却下決定が違法な場合における右更正処分の取消を求める訴の適否。 二 所得金額更正に対する審査請求書に証拠書類の添付がない場合の補正要求とこれに応じない場合の請求却下の適否。
最高裁判所第二小法廷昭和36年7月21日昭和34(オ)973民集 第15巻7号1966頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 所得金額更正に関する審査請求の却下決定があつた場合でも、右却下が違法である場合には、右更正処分の取消を求める訴は審査の決定を経たものとして適法である。 二 審査請求書に証拠書類の添付がなく、これに対し補正を求めたにかかわらず補正をしなかつたからといつて、審査請求を却下することは違法である。
参照法条所得税法51条1項,所得税法49条5項,所得税法49条6項,所得税法48条4項,行政事件訴訟特例法2条,所得税法施行規則48条
一 商法上不適法な配当と所得税法にいう利益配当。 二 いわゆる株主相互金融会社(原判決参照)における株主優待金と所得税法にいう利益配当。
最高裁判所第二小法廷昭和35年10月7日昭和35(オ)54民集 第14巻12号2421頁所得税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 いわゆる蛸配当、株主平等の原則に反する配当等のように、商法上不適法な配当であつても、所得税法上の利益配当のうちに含まれる。 二 いわゆる株主相互金融会社(原判決参照)における株主優待金は所得税法上の利益配当にあたらない。
参照法条所得税法9条1項2号,所得税法37条,商法290条,商法293条
一 国税局長への異議申立書と題する書面の提出の国税徴収法第三一条の二の再調査請求としての適否 二 審査決定で却下の再調査決定を是認するとともに原処分の適否を判断した場合における裁判所の原処分の適否審理 三 公売処分取消訴訟における審査決定を…
最高裁判所第一小法廷昭和33年5月24日昭和31(オ)592民集 第12巻8号1115頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 国税局長に異議申立書と題する書面の提出があつても、右書面が、公売財産の所有者から提出され、不服のある処分が具体的に明示され、不服の理由も記載されている以上、国税徴収法第三一条の二による再調査請求があつたものと認めるべきである 二 審査決定で却下の再調査決定を是認するとともに、原処分の適否をも審理判断した場合に、裁判…
参照法条国税徴収法31条ノ2,国税徴収法31条ノ4,国税徴収法23条ノ3,国税徴収法24条1項,行政事件訴訟特例法3条,国宝施行規則16条,国宝施行規則19条,国宝施行規則22条
一 小麦委託加工および木炭販売を業とする者の玄関口の店舗に接続する帳場の柱に掛けられていた柱時計は、国税徴収法第一七条にいう営業に必要な器具にあたるか 二 国税徴収法第一七条に基く代替物件の提供が適法になされたものと認められた事例
最高裁判所第二小法廷昭和33年3月28日昭和32(オ)925民集 第12巻4号667頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 小麦委託加工および木炭販売を業とする者の玄関口の店舗に接続する帳場の柱に掛けられていた時計は、国税徴収法第一七条にいう営業に必要な器具にあたる。 二 滞納処分による動産の差押にあたり、滞納者が徴税吏員から差押物件の保管を求められ、これを拒絶すると共に、右物件が営業上必要なものであるとの理由で代替物件を提供し、その差…
参照法条国税徴収法17条,国税徴収法22条
一 同居の妻が地方税法第二九五条第一項第一号にいう「所得を有しなかつた者」にあたる場合 二 行政事件訴訟特例法第一一条第一項にいう「処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められる」場合にあたらない事例
最高裁判所第三小法廷昭和32年4月30日昭和30(オ)709民集 第11巻4号666頁地方税法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 夫が田畑二反余を所有し、主として日傭人夫を指図して農耕にあたらしめる方法により農業を営み、妻は単に夫と同居して右傭人の茶くみ、食事の世話程度の仕事に従事しているに過ぎない場合には、農業経営による収入は、もつぱら夫の所得であつて、妻は地方税法第二九五条第一項第一号にいう「所得を有しなかつた者」にあたるものと解すべきで…
参照法条地方税法295条1項1号,行政事件訴訟特例法11条1項
一 国税滞納処分による差押と民法第一七七条 二 登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有しない第三者の範囲 三 国税滞納処分による不動産差し押えの場合における国の登記欠缺の主張が正当の利益がないとはいえないとされた一事例
最高裁判所第三小法廷昭和31年4月24日昭和29(オ)79民集 第10巻4号417頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 国税滞納処分による差押については、民法第一七七条の適用があるものと解すべきである。 二 登記の欠缺を主張する第三者がこれを主張するにつき正当の利益を有しない場合とは、当該第三者に、不動産登記法第四条第五条により登記の欠缺を主張することの許されない事由がある場合、その他これに類するような、登記の欠缺を主張することが信…
参照法条民法177条,国税徴収法10条
最高裁 / 刑集登載22件
1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例 2 競馬の外れ馬券の購入代金について,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成27年3月10日平成26(あ)948刑集 第69巻2号434頁所得税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨1 馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定等に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして,当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げるなどしていた本件事実関係(判文参照)の下では,払戻金は所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。 2 外れ馬券を含む全…
参照法条(1につき) 所得税法34条1項, 所得税法35条1項 (2につき) 所得税法37条1項
被告会社が土地を造成し宅地として販売するに当たり地方公共団体から都市計画法上の同意権を背景として開発区域外の排水路の改修工事を行うよう指導された場合においてその費用の見積金額を法人税法22条3項1号にいう「当該事業年度の収益に係る売上原価」…
最高裁判所第二小法廷平成16年10月29日平成12(あ)1714刑集 第58巻7号697頁法人税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨被告会社が,A市内の土地を造成し宅地として販売するに当たり,A市から都市計画法上の同意権を背景として開発区域外の排水路の改修工事を行うよう指導された場合において,事実上その費用を支出せざるを得ない立場に置かれていたこと,同工事を請け負わせる建設会社に被告会社が支出すべき費用の額を見積もらせるなど,上記土地の販売に係る収…
参照法条法人税法22条3項,法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)159条,法人税法164条1項
所得の秘匿工作をした上ほ脱の意思で法人税確定申告書を税務署長に提出しなかった場合における免れた法人税の額
最高裁判所第二小法廷平成14年10月15日平成10(あ)961刑集 第56巻8号522頁法人税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨法人税法159条1項(平成10年法律第24号による改正前のもの)に規定する者が,所得の秘匿工作をした上,ほ脱の意思で法人税確定申告書を税務署長に提出しなかった場合,免れた法人税の額は,所得の秘匿工作が行われた部分に限定されるものではなく,その事業年度の所得の金額全額に対する税額になる。
参照法条法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)159条
納税義務者から確定申告を委託されて所得税ほ脱の違反行為をした者が所得税法二四四条一項にいう「代理人」に当たるとして事業主でない納税義務者に所得税ほ脱犯の成立を認めた事例
最高裁判所第三小法廷平成9年10月7日平成7(あ)1008刑集 第51巻9号716頁所得税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨自己所有の土地を夫に依頼して売却した主婦が、自己の所得税の確定申告の手続一切を代行するよう夫に委託したところ、夫が情を知らない税理士に右売却に係る譲渡収入の一部を除外した虚偽の内容の確定申告書を作成、提出させて所得税の一部を免れたなど判示の事実関係の下においては、夫は所得税法二四四条一項にいう「代理人」に当たり、納税義…
参照法条所得税法238条1項,所得税法244条1項
一 申告納税に関する事務を担当していない従業者と所得税法二四四条一項にいう「使用人その他の従業者」 二 所得税法二四四条一項所定の従業者の身分のない者が従業者と共謀して所得税ほ脱の違反行為に加功した場合における所得税ほ脱の共同正犯の成否
最高裁判所第二小法廷平成9年7月9日平成8(あ)637刑集 第51巻6号453頁所得税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 所得税法二四四条一項にいう「使用人その他の従業者」は、所得の計算や所得税確定申告書の作成などの申告納税に関する事務を担当する従業者に限定されない。 二 所得税法二四四条一項所定の従業者の身分のない者が従業者と共謀して所得税ほ脱の違反行為に加功した場合、その身分のない者には、刑法(平成七年法律第九一号による改正前のも…
参照法条所得税法238条1項,所得税法244条1項,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)65条1項
所得を秘匿するために要した費用を法人税の課税標準である所得の金額の計算上損金の額を算入することの許否
最高裁判所第三小法廷平成6年9月16日平成1(あ)28刑集 第48巻6号357頁法人税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨架空の経費を計上して所得を秘匿することに協力した者に支払った手数料を法人税の課税標準である所得の金額の計算上損金の額に算入することは許されない。
参照法条法人税法22条1項,法人税法22条3項,法人税法22条4項,法人税法159条1項
売上げを正確に記載した帳簿を作成している場合に売上金の一部を仮名又は借名の預金口座に入金保管することと不申告ほ脱犯の所得秘匿工作
最高裁判所第三小法廷平成6年9月13日平成2(あ)1095刑集 第48巻6号289頁所得税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨売上げを正確に記載した帳簿を作成しており、これをことさら税務当局から隠匿したり、別に虚偽の帳簿を作成したりするなどの工作を積極的に行っていない場合であっても、売上金の一部を仮名又は借名の預金口座に入金保管することは、ほ脱の意思に出たものと認められる以上、不申告ほ脱犯の所得秘匿工作に当たる。
参照法条所得税法238条1項
租税逋脱犯における逋脱所得金額の認定に当たりいわゆる財産増減法を用いることの適否
最高裁判所第二小法廷昭和60年11月25日昭和57(あ)1563刑集 第39巻7号467頁法人税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨租税逋脱犯における逋脱所得金額を認定するに当たり、一定期間の期首と期末の財産状態を比較することを基本にしてその期間の利益すなわち所得の金額を算定するいわゆる財産増減法を用いることも許される。
参照法条法人税法22条,法人税法159条1項,刑訴法317条
所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」がないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和60年2月27日昭和57(あ)1818刑集 第39巻1号50頁国税通則法所得税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨所得税の確定申告・納付をすべき者が、その申告・納付の期限当時、刑事事件により身体を拘束され、その経営する事業の帳簿書類等を押収されていたとしても、同人が日々の事業活動を通じて収入・経費を十分に把握し得る立場にあつた等の事情(判文参照)があるときは、所得税の確定申告・納付の期限の延長につき、国税通則法一一条にいう「災害そ…
参照法条国税通則法11条,所得税法120条1項,所得税法128条
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費
最高裁判所第一小法廷昭和59年3月6日昭和57(あ)166刑集 第38巻5号1921頁所得税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらない。
参照法条所得税法35条,所得税法37条1項,競売法33条2項(昭和54年法律4号により廃止),民事執行法14条,民事執行法42条,民事執行法194条
法人の代表者ではない実質的な経営者と法人税法一五九条一項、一六四条一項にいう「その他の従業者」
最高裁判所第三小法廷昭和58年3月11日昭和57(あ)363刑集 第37巻2号54頁法人税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨法人の代表者ではない実質的な経営者も、法人税法一五九条一項、一六四条一項にいう「その他の従業者」にあたる。
参照法条法人税法159条1項,法人税法164条1項
租税逋脱犯における逋脱所得の金額の認定にあたりいわゆる推計の方法を用いることの可否
最高裁判所第二小法廷昭和54年11月8日昭和52(あ)1808刑集 第33巻7号695頁所得税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨租税逋脱犯における逋脱所得の金額の認定にあたつては、いわゆる推計の方法、すなわち、財産・負債の増減、収入・支出の状況、取扱量、事業の規模、対比に値する同業者の業績等を示す間接的な資料から所得金額を推認して認定する方法も、その方法が経験則に照らして合理的である限りにおいては、当然に許容されるべきものであり、要は、それによ…
参照法条所得税法156条,所得税法238条1項,刑訴法317条
青色申告納税者の逋脱行為と逋脱税額の算定
最高裁判所第二小法廷昭和49年9月20日昭和47(あ)1344刑集 第28巻6号291頁法人税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨青色申告の承認を受けた法人の代表者がある事業年度において法人税を免れるため逋脱行為をし、その後その事業年度にさかのぼつてその承認を取り消された場合におけるその事業年度の逋脱税額は、青色申告の承認がないものとして計算した法人税法七四条一項二号に規定する法人税額から申告にかかる法人税額を差し引いた額である。
参照法条法人税法127条,法人税法159条
一、所得税法二三四条一項は犯罪の構成要件規定として概念が不明確であるか 二、所得税法二三四条一項にいう「納税義務がある者」「納税義務があると認められる者」の意義 三、所得税法二三四条一項の質問検査における理由および必要性の告知の要否
最高裁判所第三小法廷昭和48年7月10日昭和45(あ)2339刑集 第27巻7号1205頁所得税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 所得税法二三四条一項は、同法二四二条八号の罪の構成要件の規定として、その意義が明確を欠くものではない。 二 所得税法二三四条一項にいう「納税義務がある者」とは、課税要件がみたされて客観的に納税義務が成立し、いまだ最終的に適正な税額の納付を終了していない者および当該課税年が開始して課税の基礎となる収入の発生があり、将…
参照法条憲法31条,所得税法234条1項,所得税法242条8号
一、所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を税務署長に提出する行為と所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六九条一項にいう「詐偽その他不正の行為」 二、刑訴法四〇二条に違反しないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和48年3月20日昭和46(あ)1901刑集 第27巻2号138頁所得税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を税務署長に提出する行為は、所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六九条一項にいう「詐偽その他不正の行為」にあたる。 二 第一審判決が、被告人を懲役六月および罰金二百万円に処し、罰金を完納しないときは一万円を一日に換算した期間労役場に留置し、裁…
参照法条所得税法(昭和40年法律33号による改正前のもの)69条1項,所得税法238条1項,刑訴法402条
村長が給与所得者に対し村民税の過少賦課徴収をしたことが背任行為にあたるとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和47年3月2日昭和44(あ)10刑集 第26巻2号67頁地方税法所得税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨村長が、給与所得を有する村民税納税義務者に対する所得割の賦課に際し、村条例の規定にしたがった課税総所得金額の算定をせず、村条例になんら規定がないのに、総収入金額から、それが一〇〇万円以下のものについてはその三九パーセントにあたる金額を、それが一〇〇万円をこえるものについては三九万円を、それぞれ控除し、それに相応する額の…
参照法条刑法247条,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)313条1項,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)313条2項,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)314条の2第1項,地方税法(昭和39年法律29…
一 売買代金債権が所得税法第一〇条第一項後段にいう「収入すべき金額」となる時期。 二 いわゆる解約手附として受領した金額は右の「収入すべき金額」に当るか。
最高裁判所第二小法廷昭和40年9月8日昭和39(あ)2614刑集 第19巻6号630頁所得税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 売買代金債権は、法律上これを行使することができるようになつたときに、所得税法第一〇条第一項後段にいう「収入すべき金額」となる。 二 いわゆる解約手附として受領した金額は、そのままでは、右の「収入すべき金額」に当らない。
参照法条所得税法10条1項,所得税法9条1項4号
所得税法第六九条第一項前段の罪の判示方法。
最高裁判所第一小法廷昭和38年12月12日昭和37(あ)1557刑集 第17巻12号2460頁所得税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨所得税法第六九条第一項前段の犯罪事実については、逋脱の犯意や逋脱行為にとどまらず、その行為による免脱した所得税額をも認定判示することを要する。
参照法条所得税法69条1項
一 法人税法第四八条第一項の逋脱罪の既遂時期。 二 法人税法第四八条第一項の逋脱罪の成立と修正申告の効果。 三 法人税法第四三条の二の重加算税のほかに刑罰を科することは、憲法第三九条後段に違反するか。
最高裁判所第一小法廷昭和36年7月6日昭和35(あ)1352刑集 第15巻7号1054頁法人税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 法人税法第四八条第一項の逋脱罪は納期の経過により既遂となる。 二 法人税法第四八条第一項の逋脱罪成立後に修正申告をしてこれによる増加税額を納付しても逋脱罪の成立を妨げない。 三 同一の行為について法人税法第四三条の二の重加算税のほかに刑罰を科しても憲法第三九条後段に違反しない。
参照法条法人税法48条,法人税法24条,法人税法43条の2,憲法39条
栃木県税賦課徴収条例六八条同二七条二項の適法性
最高裁判所第一小法廷昭和28年4月30日昭和27(あ)1637刑集 第7巻4号909頁地方税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨栃木県税賦課徴収条例六八条は旧地方税法三六条の委任に基くものであり同条令二七条二項は同法七五条の委任に基いて定められたものと解すべきである。
参照法条栃木県税賦課徴収条例(昭和23年条例23号)68条,栃木県税賦課徴収条例(昭和23年条例23号)27条2項,旧地方税法36条,旧地方税法75条
一 収税官吏が検査章を携帯せずにした物件検査行為とこれに対する公務執行妨害罪の成否 二 収税官吏に対して暴行脅迫を加えてその職務の執行を妨げた場合の罪責
最高裁判所第二小法廷昭和27年3月28日昭和25(れ)1325刑集 第6巻3号546頁所得税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 所得税に関する調査等をする職務を有する収税官吏が、所得税法第六三条により帳簿書類等の検査をするにあたつて、法定の検査章を携帯していなかつたとしても、納税義務者等において右検査章の不携帯を理由として右収税官吏の検査を拒んだような事実のない以上、これに対して暴行又は脅迫を加えたときは公務執行妨害罪を構成する。 二 収税…
参照法条所得税法63条,所得税法70条9号,同法施行規則63条,刑法95条1項
一 旧地方税法第一三六条第二項の罪の判示方 二 旧地方税法第一三六条第二項違反罪の成立と、同法第一三七条第一号 三 旧地方税法第一三六条第二項の罪の成立と同法第四一条所定の督促手続との関係 四 不法拘禁中における供述の任意性又は強制の有無 …
最高裁判所第一小法廷昭和26年3月15日昭和25(れ)766刑集 第5巻4号535頁地方税法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 しかし、旧地方税法第一三六条第二項の規定は、特別徴収義務者が徴取すべき地方税を故意に徴収せず又は徴収した地方税を故意に納入しなかつた場合に成立する脱税に関する犯罪の処罰規定であつて、地方税の単なる滞納の場合の規定ではない。されば同条項の犯罪事実を判示するには、所論のごとき知事又は市長の発令の有無、特別徴取義務者が払…
参照法条旧地方税法(昭和25・7・31法律226号による改定前のもの)136条2項,旧地方税法(昭和25・7・31法律226号による改正前のもの)136条2項,旧地方税法137条1号,旧地方税法(昭和25・7・31法律226号による改正前のもの)3…
最高裁 / 裁判集登載118件
事業者が消費税及び地方消費税の確定申告において課税期間中に行った課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除したことにつき国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)65条4項にいう「正当な理由…
最高裁判所第一小法廷令和5年3月6日令和3(行ヒ)260集民 第270号25頁国税通則法消費税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨事業者が、平成25年~同27年の各課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告において、上記各課税期間中に転売目的で行った全部又は一部が住宅として賃貸されている建物の購入を、消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの及び同改正後のもの)30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れに区分して、上記…
参照法条国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)65条4項、消費税法30条2項1号、消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)30条2項1号
固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場用地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
最高裁判所第一小法廷令和4年3月3日令和2(行ヒ)323集民 第267号1頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日におけるゴルフ場用地(ゴルフ場の用に供する一団の土地)の価格について,同期日において当該ゴルフ場用地の周辺の土地は工場等の敷地となっていたという事実関係の下では,当該ゴルフ場用地の取得価額を附近の土地の価額から評定するに当たり,当該ゴルフ場用地の造成前の状態である塩田跡…
参照法条地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第10節二
取引相場のない株式の譲渡に係る所得税法59条1項所定の「その時における価額」につき,配当還元価額によって評価した原審の判断に違法があるとされた事例
最高裁判所第三小法廷令和2年3月24日平成30(行ヒ)422集民 第263号63頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨取引相場のない株式の譲渡に係る所得税法59条1項所定の「その時における価額」につき,当該株式の譲受人が財産評価基本通達においてその株主が取得した株式は配当還元価額によって評価するものとされている株主に該当することを理由として,配当還元価額によって評価した額であるとした原審の判断には,同項の解釈適用を誤った違法がある。 …
参照法条所得税法59条1項
固定資産課税台帳に登録された土地の価格について,当該土地が調整池の用に供されその機能を保持することが商業施設に係る開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定するなどして算出された上記価格が固定資産評価基準によって決定される価…
最高裁判所第三小法廷平成31年4月9日平成30(行ヒ)262集民 第261号215頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格について,当該土地が商業施設に係る開発行為に伴い調整池の用に供され,その調整機能を保持することが上記開発行為の許可条件になっていることを理由に,面積の80%以上に常時水がたまっているなどの当該土地の現況等について十分に考慮することなく,当該土地は宅地で…
参照法条地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第1節一
固定資産課税台帳に登録された土地の価格について,当該土地に接する街路が建築基準法42条1項3号所定の道路に該当する旨の市長の判定がされていること等を理由に上記街路が同号所定の道路に該当することを前提とする上記価格の決定は適法であるとした原審…
最高裁判所第三小法廷平成30年7月17日平成28(行ヒ)406集民 第259号1頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格について,当該土地に接する街路が建築基準法42条1項3号所定の道路に該当するための要件を満たすか否かは明らかでないとしながら,上記街路が同号所定の道路に該当する旨の市長の判定がされていること等を理由に,建築確認を受けることができないために当該土地上に建…
参照法条地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節,建築基準法42条1項3号,建築基準法43条1項
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えが,適法であるとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成28年3月29日平成26(行ヒ)228集民 第252号109頁国税徴収法地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えは,滞納に係る上記固定資産税等のうち上記土地以外の不動産の固定資産税相当額部分に基づき,上記賃料債権のうち上記土地の賃料相当額を差し押さえる点において旧…
参照法条旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)16条1項,地方税法373条,国税徴収法62条,国税徴収法63条
権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が,所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に当たるとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成27年10月8日平成26(行ヒ)167集民 第251号1頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団から借入金債務の免除を受けることにより得た利益は,① 同人が当該社団から長年にわたり多額の金員を繰り返し借り入れていたところ,当該社団がこのような貸付けを行ったのは同人が上記の地位にある者としてその職務を行っていたことによるものとみるのが相当であること,②…
参照法条所得税法28条1項
登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき,地方税法343条2項後段の類推適用により,当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会が固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断に違法があるとされた…
最高裁判所第二小法廷平成27年7月17日平成26(行ヒ)190集民 第250号29頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき,固定資産税の賦課期日におけるその所有権の帰属を確定することなく,当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会をその実質的な所有者と評価することができるなどとして,地方税法343条2項後段の規定を類推適用することにより,上記自治会又は町…
参照法条地方税法343条1項,地方税法343条2項
相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しない…
最高裁判所第二小法廷平成26年12月12日平成25(行ヒ)449集民 第248号165頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,次の(1),(2)など判示の事情の下では,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について,上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税は発生しない。 (1) 上記相続税については,法…
参照法条国税通則法24条,国税通則法26条,国税通則法60条1項2号,国税通則法60条2項,国税通則法61条1項1号
滞納者と他の者との共有に係る不動産の滞納者の持分に対する差押処分の取消訴訟と他の共有者の原告適格
最高裁判所第二小法廷平成25年7月12日平成24(行ヒ)156集民 第244号43頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は,その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する。
参照法条行政事件訴訟法9条1項,国税徴収法47条1項,国税徴収法69条1項ただし書,国税徴収法69条2項
1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体 2 法人が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該法人の代表者が受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者の一時所得の金額の計算上,上記保険…
最高裁判所第一小法廷平成24年1月16日平成23(行ヒ)104集民 第239号555頁国税通則法所得税法所得税法施行令
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨1 一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには,それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえることを要する。 2 死亡保険金の受取人を法人とし,満期保険金の受取人を当該法人の代表者とする養老保険契約の保険料を当該法人が支払い,満期保険金を当該代表…
参照法条(1〜3につき)所得税法34条2項,所得税法施行令(平成23年政令第195号による改正前のもの)183条2項2号 (3につき)国税通則法65条4項
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項と憲法84条
最高裁判所第二小法廷平成23年9月30日平成21(行ツ)173集民 第237号519頁国税通則法所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所得税に係る長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につき他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととした平成16年4月1日施行に係る平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定を,同年1月1日以後に個人が行う同条1項所定の土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律…
参照法条憲法84条,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条1項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条2項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条4項,租税特別措置法(平…
1 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,地方税法702条の3第2項各所…
最高裁判所第二小法廷平成23年3月25日平成21(行ヒ)154集民 第236号311頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨1 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に面積が200?以下である土地の上に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない場合において,上記賦課期日における当該土地の現況が,既存の居住用家屋の取壊し後に,その家屋の所有者であった者を建築主とし,約10か月の工事予定…
参照法条(1,2につき)地方税法359条,地方税法702条の3第2項 (1につき)地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項,地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第2項1号 (2につき)地…
香港に赴任しつつ国内にも相応の日数滞在していた者が,国外財産の贈与を受けた時において,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2第1号所定の贈与税の課税要件である国内(同法の施行地)における住所を有していたとはいえないとされ…
最高裁判所第二小法廷平成23年2月18日平成20(行ヒ)139集民 第236号71頁相続税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨香港に赴任しつつ国内にも相応の日数滞在していた者が国外財産の贈与を受けた場合において,当該贈与を受けたのが上記赴任の開始から約2年半後のことであり,通算約3年半にわたる赴任期間中の約3分の2の日数を香港の居宅に滞在して過ごし,その間に現地での業務に従事していたなど判示の事実関係の下では,上記期間中の約4分の1の日数を国…
参照法条相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)2条の2,民法22条
抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間不動産を用益した者が賃借権の時効取得を当該不動産の競売又は公売による買受人に対抗することの可否
最高裁判所第二小法廷平成23年1月21日平成21(受)729集民 第236号27頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に,当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合,上記の者は,上記登記後,賃借権の時効取得に必要とされる期間,当該不動産を継続的に用益したとしても,競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し,賃借権を時効により取得したと主張して,これを対抗すること…
参照法条民法163条,民法601条,民法605条,民事執行法59条1項,民事執行法59条2項,国税徴収法124条1項
社団たる医療法人の定款に,出資した社員が退社時に受ける払戻し及び当該法人の解散時の残余財産分配はいずれも当該法人の一部の財産についてのみすることができる旨の定めがある場合において,当該法人の増資時における出資の引受けに係る贈与税の課税に関し…
最高裁判所第二小法廷平成22年7月16日平成20(行ヒ)241集民 第234号263頁相続税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨社団たる医療法人の定款に,出資した社員が退社時に受ける払戻し及び当該法人の解散時の残余財産分配はいずれも当該法人の一部の財産についてのみすることができる旨の定めがある場合において,当該定款には上記定めの変更を禁止する旨の条項があるものの,法令において定款の再度変更を禁止する定めがなく,上記一部の財産の範囲に係る当該定款…
参照法条相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)9条,相続税法22条,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)44条2項,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)54条,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの…
自動車の所有者が脅迫されて当該自動車を他人に引き渡したためにこれを利用し得ないという損害を被ったことが,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条所定の自動車税の減免要件である「天災その他特別の事情」による被害に当たるとはいえない…
最高裁判所第三小法廷平成22年7月6日平成21(行ヒ)52集民 第234号181頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨自動車の所有者が脅迫されて当該自動車を他人に引き渡したためにこれを利用し得ないという損害を被ったことは,当該所有者が,脅迫された結果であるとはいえ,当該他人に対し当該自動車を貸与することを承諾していたという事実関係の下においては,損害の回復のためにできる限りの方策を講じたものの不奏功に終わったという事情があったとしても…
参照法条地方税法15条1項1号,地方税法162条,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条
1 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金のうちに上記曳行…
最高裁判所第三小法廷平成22年3月30日平成20(行ヒ)419集民 第233号327頁所得税法所得税法施行令
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨1 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金のうちに上記曳行移転の費用に充てられた金額があるときは,当該金額について所得税法44条の適用を受…
参照法条(1,2につき)所得税法44条,所得税法施行令(平成16年政令第100号による改正前のもの)93条(2につき)租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条1項2号,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの…
固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)及び市の評価要領に基づき宅地の価格に比準する方法によって決定された市街化区域内の農地等の価格につき,当該区域が市街化区域としての実態を有して…
最高裁判所第二小法廷平成21年6月5日平成18(行ヒ)179集民 第231号57頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの。)及び市の土地評価要領に基づき宅地の価格に比準する方法により市街化区域内の農地,原野及び雑種地の価格が決定された場合において,固定資産評価基準所定の市街化区域内の農地の評価方法等に一般的な合理性があるなど判示の事情の下で…
参照法条地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)388条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成16年法律第124号による改正前のもの)341条5号,地方税法349条1項,地方税法附則1…
宗教法人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて葬儀,供養等を行う事業が法人税法2条13号所定の収益事業に当たるとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成20年9月12日平成18(行ヒ)177集民 第228号617頁法人税法法人税法施行令
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨宗教法人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて葬儀,供養等を行う事業が,請負業,倉庫業及び物品販売業並びにその性質上これらに付随して行われる行為の形態を有する場合において,(1)上記事業においては,依頼者は,パンフレット及びホームページに掲載された料金表等により定められた金額を当該宗教法人に支払っているものであり,こ…
参照法条法人税法2条13号,法人税法施行令(平成12年政令第416号による改正前のもの)5条1項1号,法人税法施行令5条1項9号,法人税法施行令(平成14年政令第104号による改正前のもの)5条1項10号
納税者が平成12年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成19年7月6日平成18(行ヒ)295集民 第225号39頁国税通則法所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨納税者が平成12年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したところ,同権利行使益が給与所得に当たるとして増額更正がされた場合において,次の(1)〜(3)などの判示の事情の下では,納税者が同権利行使益を一時所得として申告し,同権利…
参照法条国税通則法(平成18年法律第10号による改正前のもの)65条1項,国税通則法65条4項,所得税法28条1項,所得税法34条1項
納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したことにつき国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成18年11月16日平成17(行ヒ)96集民 第222号243頁国税通則法所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したところ,同権利行使益が給与所得に当たるとして増額更正がされた場合において,(1)外国法人である親会社から日本法人である子会社の従業員等に付与されたストックオプションに係…
参照法条国税通則法65条1項,国税通則法65条4項,所得税法28条1項,所得税法34条1項
意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者の事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成18年7月14日平成17(受)883集民 第220号855頁相続税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者について,法定代理人又は相続開始後に選任される後見人のいない意思無能力者には相続税申告書の提出義務がなく,所轄税務署長による相続税法(平成4年法律第16号による改正前のもの)35条2項1号に基づく税額の決定がされることもないという誤った解釈を前提として,事務管理に基づく費用…
参照法条民法697条1項,民法702条1項,相続税法(平成4年法律第16号による改正前のもの)35条2項1号
固定資産税の課税標準である土地の「適正な時価」と同土地から得ることのできる収益を基準に資本還元して導き出される価格
最高裁判所第二小法廷平成18年7月7日平成15(行ヒ)30集民 第220号621頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨固定資産税の課税標準である土地の「適正な時価」とは,正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格,すなわち,客観的な交換価値をいうものであり,これを当該土地から得ることのできる収益を基準に資本還元して導き出される価格をいうものと解することはできず,また,一般に,土地の取引価格は,上記の価格以下にとどまるものでなければ正常…
参照法条地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法349条1項
1 資産の譲渡に当たって支出された費用が所得税法33条3項にいう「資産の譲渡に要した費用」に当たるかどうかの判断基準 2 土地改良区の組合員が同区内の農地を転用目的で譲渡するに当たり土地改良法42条2項に基づき同区に支払った決済金が所得税法…
最高裁判所第一小法廷平成18年4月20日平成15(行ヒ)217集民 第220号141頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨1 資産の譲渡に当たって支出された費用が所得税法33条3項にいう「資産の譲渡に要した費用」に当たるかどうかは,現実に行われた資産の譲渡を前提として,客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきである。 2 土地改良区の組合員が同区内の農地を転用目的で譲渡するに当たり土地改良法42…
参照法条(1〜3につき)所得税法33条3項 (2につき)土地改良法42条2項
親会社が子会社に新株の有利発行をさせて親会社の保有する子会社株式に表章された資産価値を上記発行を受けた関連会社に移転させたことが親会社の益金の額の計算において法人税法22条2項にいう取引に当たるとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日平成16(行ヒ)128集民 第219号285頁法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨甲社の唯一の株主であるX社が,甲社にその発行済株式総数の15倍の新株を著しく有利な価額で関連会社乙社に割り当てる発行をさせ,X社の甲社に対する持株割合を16分の1に減少させ,乙社の甲社に対する持株割合を16分の15とすることにより,X社の保有する甲社株式に表章された資産価値の相当部分(甲社の増資前の資産価値と増資後の資…
参照法条法人税法22条2項
取引相手である法人の代表者個人に対し取引に関する謝礼等の趣旨で支出した費用が租税特別措置法(平成14年法律第15号による改正前のもの)61条の4第1項にいう「交際費等」に当たるとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成17年12月15日平成17(あ)1351集刑 第288号779頁法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条法人税法22条3項2号,租税特別措置法(平成14年法律第15号による改正前のもの)61条の4第1項
昭和62年の非上場株式の取引に係る個人の所得金額の計算に当たり同株式を1株当たりの純資産価額を基に評価する場合に資産の時価と帳簿価額との評価差額に対する法人税額等相当額を控除して純資産価額を計算すべきであるとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成17年11月8日平成14(行ヒ)112集民 第218号211頁所得税法所得税法施行令
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨昭和62年に個人が非上場株式を低額で譲り受けたことによる給与所得に係る収入金額とすべき金額,同年に個人が法人に対し非上場株式を低額で譲渡したことによる譲渡所得に係る総収入金額に算入すべき金額及び同年に個人が有利な発行価額による非上場の新株を取得する権利を与えられたことによる一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額の各計…
参照法条所得税法28条2項,所得税法33条3項,所得税法34条2項,所得税法36条1項,2項,所得税法59条1項,所得税法施行令(平成10年政令第104号による改正前のもの)84条1項,所得税法施行令169条
1 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額と所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」 2 ゴルフ会員権の受贈者が贈与を受けた際に支払った名義書換手数料の額と,所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」
最高裁判所第三小法廷平成17年2月1日平成13(行ヒ)276集民 第216号279頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨1 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額は,受贈者が同資産を譲渡した場合に所得税法60条1項に基づいてされる譲渡所得の金額の計算において,同法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」に当たる。 2 ゴルフ会員権の受贈者が贈与を受けた際に支払った名義書換手数料の額は,受贈者が同会員権を譲渡した場合に…
参照法条所得税法33条3項,所得税法38条1項,所得税法60条1項,民法第3編第2章 契約
事業者が帳簿及び請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」該当性
最高裁判所第二小法廷平成16年12月20日平成16(行ヒ)37集民 第215号1005頁消費税法消費税法施行令
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨事業者が,消費税法施行令(平成12年政令第307号による改正前のもの)50条1項の定めるとおり,消費税法30条7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し,これらを税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように所定の期間及び場所において態勢を整えて保存していなかった場合は,同項にいう「事業者が当該課税期間の課税…
参照法条消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条1項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条8項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)30条9項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のも…
課税処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟の提起及び追行に係る弁護士費用が当該処分と相当因果関係のある損害とされた事例
最高裁判所第二小法廷平成16年12月17日平成16(受)633集民 第215号975頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨地方税の賦課決定を受けた者が,その税額等を納付した上で同決定について審査請求をし,裁決がされないまま約1年2か月が経過した後に当該賦課決定の違法を理由として国家賠償請求訴訟を提起したところ,ほどなく課税庁が当該賦課決定を取り消し,過誤納金の還付等が行われたなど判示の事実関係の下においては,当該訴訟の提起及び追行に係る弁…
参照法条国家賠償法1条1項,民法416条,地方税法2条,地方税法17条,地方税法17条の4
1 親族が居住者と別に事業を営む場合における所得税法56条の適用の有無 2 親族が居住者と別に事業を営む場合に所得税法56条を適用してされた課税処分と憲法14条1項
最高裁判所第三小法廷平成16年11月2日平成16(行ツ)23集民 第215号517頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨1 所得税法56条は,居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合であっても,その居住者の営む事業に従事したことなどの同条所定の要件が満たされる限り,適用される。 2 配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合にその居住者の事業所得等の金額の計算に所得税法56条を適用してされた課税処分は,憲…
参照法条憲法14条1項,所得税法56条,所得税法57条
1 地方税法73条の21第2項に規定する不動産について決定された不動産取得税の課税標準となるべき価格がその適正な時価を上回る場合における不動産取得税の賦課決定の適否 2 地方税法73条の21第2項により決定されるべき「不動産取得税の課税標準…
最高裁判所第二小法廷平成16年10月29日平成13(行ヒ)224集民 第215号485頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨1 地方税法73条の21第2項に規定する不動産についてされた不動産取得税の賦課決定は,同項に基づき固定資産評価基準によって決定されたその課税標準となるべき価格が同法73条5号にいう適正な時価を上回る場合には,違法となる。 2 地方税法73条の21第2項に規定する不動産について同項により決定されるべき「不動産取得税の課税…
参照法条地方税法73条5号,地方税法73条の13第1項,地方税法73条の21第1項,地方税法73条の21第2項,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項
源泉徴収による所得税につき自動的に確定していた税額に包含される金額でされた納税の告知が適法とされた事例
最高裁判所第三小法廷平成16年9月7日平成10(行ツ)77集民 第215号13頁国税通則法国税通則法施行令所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨会社がその代表者に代わって同人の借入金の利息を支払ったことにより,その経済的利益に相当する同人に対する給与等(賞与)の支払があったことになって会社に源泉徴収による所得税の納税義務が客観的に成立したが,実際にされた納税の告知は,会社が同人に上記利息相当額を無利息で貸し付け,この貸付けに係る得べかりし利息相当額の経済的利益…
参照法条所得税法28条1項,183条1項,国税通則法(平成9年法律第89号による改正前のもの)36条1項,国税通則法36条2項,国税通則法施行令(平成12年政令第307号による改正前のもの)43条,国税通則法施行規則(平成14年財務省令第20号によ…
同族会社の出資者が同会社に対してした無利息貸付けに所得税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)157条の規定を適用されて所得税の増額更正を受けた場合において利息相当分を更正前の税額の計算の基礎としなかったことにつき国税通則法65条4項…
最高裁判所第三小法廷平成16年7月20日平成11(行ヒ)169集民 第214号1071頁国税通則法所得税法法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)2条10号に規定する同族会社に当たる有限会社の代表者で出資持分の大半を有する社員が,同会社に対して3455億円を超える金員を無利息,無期限,無担保で貸し付けたことに所得税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)157条の規定を適用され,利息相当分の雑所得があるとして…
参照法条国税通則法65条4項,所得税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)157条,法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)2条10号
法人でない社団の要件を具備すると認定してされた法人税等の更正が当然無効であるとはいえないとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成16年7月13日平成12(行ヒ)32集民 第214号751頁国税通則法地方税法法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨無限連鎖講を主宰していた個人が,その事業主体が法人でない社団で代表者の定めがあるものになったとして,同社団名義で法人税,法人事業税,法人県民税及び法人市民税の申告をした場合につき,外形的事実に着目する限りにおいては,その社団というものが,意思決定機関,業務執行機関,代表機関等の団体としての組織を備え,その意思決定を多数…
参照法条行政事件訴訟法3条4項,国税通則法24条,国税通則法56条1項,法人税法(平成12年法律第14号による改正前のもの)4条1項,法人税法2条8号,法人税法3条,地方税法(昭和62年法律94号による改正前のもの)55条1項,地方税法(昭和62年…
固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)に従って決定された平成9年度に係る賦課期日における家屋の価格が同期日における適正な時価を超えるとした原審の判断に違法があるとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日平成11(行ヒ)182集民 第210号283頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)が定める標準家屋の再建築費評点数に比準して家屋の再建築費評点数を付設する方法及び同評点数に乗ずべき経過年数に応ずる減点補正率並びに同基準に基づいて自治大臣が指示した評点1点当たりの価額に一般的な合理性があるという事情の下に…
参照法条地方税法(平成10年法律第27号による改正前のもの)381条3項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,地方税法(平成11年法律第87号による改正…
相続税申告の基礎となった遺産分割協議の無効を確認する判決が確定したことが国税通則法23条2項1号に該当することを理由として更正の請求をすることはできないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成15年4月25日平成13(行ヒ)230集民 第209号689頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨通謀虚偽表示により遺産分割協議が成立した外形を作出し,これに基づいて相続税の申告を行った後,遺産分割協議の無効を確認する判決が確定したという事実関係の下においては,当該判決の確定が国税通則法23条2項1号に該当することを理由として更正の請求をすることはできない。
参照法条国税通則法23条1項,国税通則法23条2項,民法94条,民法907条1項
1 地方税法585条1項にいう「土地又はその取得」の意義 2 上告審が不適法でその不備を補正することができない訴えを却下する前提として原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否
最高裁判所第三小法廷平成14年12月17日平成13(行ツ)205集民 第208号581頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨1 地方税法585条1項にいう「土地又はその取得」とは,経過的事実に則してとらえた土地の所有又はその所有権取得の事実をいい,所有権取得の原因となった法律行為が取消し,解除等により覆されたかどうかにかかわらない。 2 上告審は,不適法でその不備を補正することができない訴えを却下する前提として原判決を破棄する場合には,口頭…
参照法条地方税法585条1項,民訴法87条,民訴法140条,民訴法297条,民訴法313条,民訴法319条
民法上の組合の組合員が組合の事業に係る作業に従事して支払を受けた収入に係る所得が給与所得に該当するとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成13年7月13日平成12(行ツ)13集民 第202号673頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨りんご生産等の事業を営むことを目的とする民法上の組合の組合員がりんご生産作業の専従者として同作業に従事して労務費名目で金員の支払を受けた場合において,上記金員は作業時間を基礎として日給制でその金額が決定され原則として毎月所定の給料日に現金を手渡す方法で支払われ,専従者は同作業の管理者の指示に従って作業に従事し,その作業…
参照法条所得税法27条1項,所得税法28条1項,民法667条,民法674条
所得税ほ脱事件において,原判決の有価証券売買益等の収益の帰属者の判断基準に関する判示に是認し難い点があるが,刑訴法411条を適用すべきものとは認められないとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成12年2月8日平成9(あ)1255集刑 第278号43頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条所得税法12条,刑訴法411条
相続税の期限内申告書において相続財産に属する特定の財産が納付すべき税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法六五条四項にいう「正当な理由」がある場合
最高裁判所第一小法廷平成11年6月10日平成8(行ツ)54集民 第193号315頁国税通則法相続税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨相続財産に属する特定の財産を計算の基礎としない相続税の期限内申告書が提出された場合において、納税者が当該財産が相続財産に属さないか又は属する可能性が小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出したときは、国税通則法六五条四項にいう「正当な理由」がある。
参照法条国税通則法65条1項,国税通則法65条4項,相続税法11条,相続税法27条
同一の申立てに係る複数の不動産の競売における先行する配当手続で国税徴収法26条の規定による調整が行われた場合において配当を受けることができなかった国税,地方税等を後行の配当手続で私債権に優先するものとして取り扱うことの可否
最高裁判所第一小法廷平成11年4月22日平成8(オ)999集民 第193号141頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨同一の申立てに係る複数の不動産の競売で不動産が順次売却されて配当手続が数次に及び,先行する配当手続で国税徴収法26条の規定による調整が行われた場合において,私債権に優先するものとして国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を決定するために用いられながら配当を受けることができなかった国税,地方税等は,後行の配当手続において…
参照法条民事執行法84条,民事執行法85条,国税徴収法8条,国税徴収法16条,国税徴収法26条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協会及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等使用等に関する特別措置法一四条に基づき同法三条の規定による土地の使用に関して適用される土地収用…
最高裁判所第三小法廷平成10年11月10日平成9(行ツ)13集民 第190号145頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法一四条に基づき同法三条の規定による土地の使用に関して適用される土地収用法七二条所定の使用する土地に対する補償金は、その銭全額を、その払渡しを受けた日…
参照法条日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法14条,土地収用法71条,土地収用法72条,所得税法36条1項
役員退職給与として土地を帳簿価額で現物支給した場合において適正な価額との差額が法人税法三六条にいう「損金経理をしなかった金額」に該当するとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成10年6月12日平成8(行ツ)138集民 第188号619頁法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨役員に対する退職給与として法人の固定資産である土地をその帳簿価額である二五〇〇万円で現物支給し、右金額について損金経理をしたが、右土地の支給時における適正な価額は少なくとも一億六〇五三万四三六〇円を下るものではなかったという事実関係の下においては、右土地の支給時における適正な価額と帳簿価額との差額は、法人税法三六条にい…
参照法条法人税法36条
青色申告の承認を受けた法人の代表者のほ脱行為を理由としてその承認が取り消された場合にその承認がないものとして当該事業年度のほ脱税額を算定することと憲法39条前段による遡及処罰の禁止との関係
最高裁判所第三小法廷平成10年1月9日平成8(あ)1090集刑 第273号1頁法人税法
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参照法条憲法39条,法人税法127条,法人税法159条
破産者の財産に対する滞納処分手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方
最高裁判所第一小法廷平成9年12月18日平成8(行ツ)111集民 第186号685頁国税徴収法
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裁判要旨破産者の財産に対する滞納処分手続において交付要求がされたときは、交付要求に係る請求権に基づき破産宣告前に国税徴収法又は国税徴収の例による差押え又は参加差押えがされている場合を除き、交付要求に係る配当金は、破産管財人に交付すべきである。
参照法条国税徴収法82条,国税徴収法129条1項,国税徴収法133条1項,破産法47条2号,破産法49条,破産法51条1項,破産法71条1項
所得税ほ脱事件において懲役刑と罰金刑を併科した原判断を是認した事例(元環境庁長官脱税事件)
最高裁判所第二小法廷平成9年7月3日平成6(あ)403集刑 第270号665頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条所得税法238条1項,所得税法238条2項
昭和六三年法律第一〇九号附則二条、三条と刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの)六条
最高裁判所第二小法廷平成7年6月21日平成4(あ)6集刑 第265号863頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨昭和六三年法律第一〇九号附則二条、三条によれば、右法律施行後においても、昭和六三年分以前の確定所得申告に係る所得税の額は行為時に適用された所得税法により計算すべきであり、その計算方法に基づいて算出された免れた所得税の額が所得税法二三八条二項所定の罰金額の上限となるものであるから、刑法(平成七年法律第九一号による改正前の…
参照法条昭和63年法律109号附則2条,昭和63年法律109号附則3条,所得税法238条2項,刑法(平成7年法律91号による改正前のもの)6条
他の相続人に代償金を交付して単独で相続した不動産を売却した場合の譲渡所得の計算上右代償金を取得費に算入することの可否
最高裁判所第三小法廷平成6年9月13日平成6(行ツ)78集民 第173号79頁所得税法
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裁判要旨相続人の一人が遺産分割協議に従い他の相続人に対し代償金を交付して単独で相続した不動産を売却した場合、譲渡所得の計算上、右代償金を右不動産の取得費に算入することはできない。
参照法条所得税法33条3項,所得税法60条,民法909条
国税通則法五七条による充当と抗告訴訟の対象
最高裁判所第三小法廷平成6年4月19日平成5(行ツ)22集民 第172号363頁国税通則法
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裁判要旨国税通則法五七条による充当は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
参照法条国税通則法57条,行政事件訴訟法3条2項
一 国税通則法五七条による充当と同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」 二 国税通則法三七条による督促と同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」
最高裁判所第二小法廷平成5年10月8日平成4(行ツ)183集民 第170号1頁国税通則法
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裁判要旨一 国税通則法五七条による充当は、同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づぐ処分」に当たる。 二 国税通則法三七条による督促は、同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」に当たる。
参照法条国税通則法37条,国税通則法57条,国税通則法75条1項
相続税法五五条本文にいう「相続分」と共同相続人間の譲渡に係る相続分
最高裁判所第三小法廷平成5年5月28日平成1(行ツ)162集民 第169号99頁相続税法
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裁判要旨相続税法五五条本文にいう「相続分」には、共同相続人間の譲渡に係る相続分が含まれる。
参照法条相続税法55条本文,民法905条1項
所得税法七八条一項、二項一号と憲法一四条一項、八四条
最高裁判所第一小法廷平成5年2月18日平成4(行ツ)127集民 第167号157頁所得税法法人税法
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裁判要旨個人の国又は地方公共団体に対する寄付金に関する所得控除について限度額を設けている所得税法七八条一項、二項一号の規定は、法人税法三七条三項一号が法人に関する同様の寄付金についてその全額の損金算入を認めているからといって、憲法一四条一項、八四条に違反するものではない。
参照法条憲法14条1項,憲法84条,所得税法78条1項,所得税法78条2項1号,法人税法37条3項1号
遺贈に対する遺留分減殺請求について価額による弁償が行われた場合と所得税法五九条一項一号の遺贈
最高裁判所第一小法廷平成4年11月16日平成3(行ツ)84集民 第166号613頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨法人に対する遺贈について、遺留分権利者による減殺の請求がされた場合であっても、これに対して民法一〇四一条一項の価額による弁償が行われたときは、右遺贈は、所得税法五九条一項一号の遺贈に当たる。 (補足意見及び反対意見がある。)
参照法条所得税法59条1項1号,民法1031条,民法1041条1項
破産会社の予納法人税と破産管財人の予納申告等の義務
最高裁判所第三小法廷平成4年10月20日平成2(行ツ)98集民 第166号105頁法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨破産会社の破産管財人には、予納法人税が破産法四七条二号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタルモノ」に当たるか否かを問わず、法人税法(昭和五六年法律第一二号による改正前のもの)一〇二条及び一〇五条に基づく予納申告等の義務がある。
参照法条法人税法(昭和56年法律第12号による改正前のもの)102条,法人税法(昭和56年法律第12号による改正前のもの)105条,破産法47条2号ただし書
個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子と所得税法三八条一項にいう「資産の取得に要した金額」
最高裁判所第一小法廷平成4年9月10日昭和61(行ツ)83集民 第165号309頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨個人の居住の用に供される不動産の譲渡による譲渡取得の金額の計算上、当該不動産の取得のために代金の全部又は一部の借入れをした場合における借入金の利子は、当該不動産の使用開始の日以前の期間に対応するものに限り、所得税法三八条にいう「資産の取得に要した金額」に含まれる。 (意見及び反対意見がある。)
参照法条所得税法38条1項
所得税法9条1項11号イ(昭和63年法律第109号による改正前のもの)の合憲性
最高裁判所第二小法廷平成3年7月19日平成2(あ)16集刑 第258号33頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法31条,憲法30条,憲法84条,所得税法9条1項11号イ
所得税法二三条二項と憲法一四条一項、二九条
最高裁判所第一小法廷平成3年4月11日平成2(行ツ)191集民 第162号461頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所得税法二三条二項は、憲法一四条一項、二九条に違反しない。
参照法条憲法14条1項,憲法29条,所得税法23条2項
地方税法六〇三条の二第一項一号に定める特別土地保有税の納税義務の免除の対象となる土地に当たらないとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成2年10月25日平成2(行ツ)108集民 第161号23頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨新社屋建物の建築用地として土地及び右土地上の既存建物を買い受けて既存建物の解体工事を完了し、新社屋建物の実施設計のために敷地の高低調査及びボーリングによる地質調査をしたが、地方税法六〇三条の二第七項により準用される同法五八六条四項に定める基準日において右土地がいまだ更地である場合、その後特別土地保有税の申告納付期限まで…
参照法条地方税法586条4項,地方税法603条の2第1項1号,地方税法603条の2第7項
山林に係る事業所得の必要経費と財産増減法
最高裁判所第三小法廷平成2年3月30日昭和62(あ)101集刑 第254号319頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条所得税法21条1項,所得税法27条,所得税法32条1項,所得税法32条2項,所得税法37条
給与所得者の自家用自動車の譲渡による損失の金額をその給与所得の金額から控除することができないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成2年3月23日昭和63(行ツ)192集民 第159号339頁所得税法所得税法施行令
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨給与所得者が、自家用自動車を譲渡した場合において、当該自動車の全走行距離の約八パーセントを通勤のために使用しているにすぎないなど判示の事情の下においては、当該自動車は所得税法六九条二項にいう「生活に通常必要でない資産」に当たり、その譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を同人の給与所得の金額から控除することはできない。
参照法条所得税法62条1項,所得税法69条,所得税法施行令25条,所得税法施行令178条
協議離婚に伴う財産分与契約をした分与者の課税負担の錯誤に係る動機が意思表示の内容をなしたとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成元年9月14日昭和63(オ)385集民 第157号555頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨協議離婚に伴い夫が自己の不動産全部を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日夫に二億円余の譲渡所得税が課されることが判明した場合において、右契約の当時、妻のみに課税されるものと誤解した夫が心配してこれを気遣う発言をし、妻も自己に課税されるものと理解していたなど判示の事実関係の下においては、他に特段の事情がない限り、夫の右…
参照法条民法95条,民法768条,所得税法33条
地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合の法定納期限等
最高裁判所第二小法廷平成元年7月14日昭和60(オ)109集民 第157号403頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合における法定納期限等は、各連帯納入義務者ごとに行われる税額確定手続に応じて各別に定まる。
参照法条地方税法10条,地方税法14条の9第1項,地方税法14条の10,民法440条
一 所得税法(昭和四七年法律第三一号による改正前のもの)中の給与所得に係る課税関係規定が給与所得者の「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害するという主張が失当であるとされた事例 二 国税通則法及び所得税法(昭和四七年法律第三一号による改正前…
最高裁判所第三小法廷平成元年2月7日昭和58(オ)300集民 第156号87頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 所得税法(昭和四七年法律第三一号による改正前のもの)中の給与所得に係る課税関係規定につき、その課税最低限がいわゆる総評理論生計費を下まわることを根拠に給与所得者の「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害するという主張は、立法府の裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないゆえんを具体的に主張しているものではなく、失当である。 二…
参照法条所得税法(昭和47年法律第31号による改正前のもの)2編2章,所得税法(昭和47年法律第31号による改正前のもの)4編2章,憲法14条1項,憲法25条,国税通則法15条,国税通則法36条
所得税法六〇条一項一号にいう「贈与」と負担付贈与
最高裁判所第三小法廷昭和63年7月19日昭和62(行ツ)142集民 第154号443頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所得税法六〇条一項一号にいう「贈与」には贈与者に経済的な利益を生じさせる負担付贈与を含まない。
参照法条所得税法60条1項1号
課税処分及び青色申告承認の取消処分に国税犯則取締法に基づく調査により収集された資料を利用することの許容性
最高裁判所第一小法廷昭和63年3月31日昭和62(行ツ)77集民 第153号643頁国税通則法法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨収税官吏が犯則嫌疑者に対し国税犯則取締法に基づく調査を行つた場合に、課税庁が右調査により収集された資料を右の者に対する課税処分及び青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許される。
参照法条国税通則法24条,法人税法127条,国税犯則取締法1条,国税犯則取締法2条
納税者が租税特別措置法二六条一項の規定により事業所得の金額を計算し確定申告をした場合と国税通則法二三条一項一号による更正の請求の許否
最高裁判所第三小法廷昭和62年11月10日昭和60(行ツ)81集民 第152号155頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨納税者が租税特別措置法二六条一項の規定により事業所得の金額を計算し確定申告をした場合には、たとえ実際に要した必要経費の金額が右規定による必要経費の金額を超えるため納付すべき税額が多くなつたとしても、納税者としては、そのことを理由として国税通則法二三条一項一号による更正の請求をすることはできない。
参照法条租税特別措置法26条,国税通則法23条1項1号
課税処分と信義則の適用
最高裁判所第三小法廷昭和62年10月30日昭和60(行ツ)125集民 第152号93頁国税通則法所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用による違法を考え得るのは、納税者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなければならず、右特別の事情が存するかどうかの判断に当たつては、少なくとも、税務官庁…
参照法条国税通則法24条,所得税法1条,民法1条2項
地方税法四一五条一項にいう「関係者」の意義
最高裁判所第三小法廷昭和62年7月17日昭和61(行ツ)177集民 第151号605頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨地方税法四一五条一項にいう「関係者」とは、一葉ごとの固定資産課税台帳の固定資産について、同法三四三条により納税義務者となるべき者又はその代理人等納税義務者本人に準ずる者をいうものと解すべきである。
参照法条地方税法415条1項
逋脱犯の実行行為である「偽りその他不正の行為」についての判例違反の主張が欠前提処理された事例
最高裁判所第一小法廷昭和62年7月13日昭和62(あ)159集刑 第246号179頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条所得税法238条,所得税法241条
国税通則法六八条一項の重加算税の賦課と過少申告の認識の要否
最高裁判所第二小法廷昭和62年5月8日昭和59(行ツ)302集民 第151号35頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨国税通則法六八条一項の重加算税を課し得るためには、納税者が申告に際し過少申告を行うことの認識を有していることは必要でない。
参照法条国税通則法68条1項
相続土地の共有持分の取得が地方税法七三条の七第一号にいう「相続に因る不動産の取得」に該当するとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和62年1月22日昭和59(行ツ)299集民 第150号65頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨相続土地の共有持分の取得が相続人らにおいて第一回遺産分割協議を合意解除し改めて第二回遺産分割協議をしたことに伴うものである場合には、右取得は地方税法七三条の七第一号にいう「相続に因る不動産の取得」に該当する。
参照法条地方税法73条の7第1号,民法907条1項,民法909条
固定資産評価基準(昭和三八年一二月二五日自治省告示第一五八号)と前年中に取得された償却資産の評価方法
最高裁判所第一小法廷昭和61年12月11日昭和58(行ツ)55集民 第149号283頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨固定資産評価基準(昭和三八年一二月二五日自治省告示第一五八号)は、前年中に取得された償却資産の評価についてはいわゆる半年分償却法のみを認め、いわゆる月割償却法はこれを認めない趣旨と解すべきである。
参照法条地方税法349条の2,地方税法388条1項,地方税法403条1項,地方税法414条,固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)3章1節2
一 農地の売買契約締結後農業委員会の許可前に買主が死亡した場合における相続税の課税財産 二 農地の買主の死亡により相続人が取得した当該農地の所有権移転請求権等の相続税の課税財産としての価額
最高裁判所第二小法廷昭和61年12月5日昭和57(行ツ)18集民 第149号263頁相続税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 農地の売買契約締結後農業委員会の許可前に買主が死亡した場合における相続税の課税財産は、右売買契約に基づき買主たる被相続人が売主に対して取得した当該農地の所有権移転請求権等の債権的権利である。 二 農地の買主の死亡により相続人が取得した当該農地の所有権移転請求権等の相続税の課税財産としての価額は、売買契約による当該農…
参照法条相続税法2条1項,相続税法22条,民法896条
第三者甲が地方税法一九条に規定する処分につき審査請求手続を経た場合と乙の提起した当該処分の取消訴訟についての審査請求手続経由の有無
最高裁判所第三小法廷昭和61年6月10日昭和58(行ツ)75集民 第148号159頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第三者甲が、地方税法一九条に規定する処分につき、当該処分の取消訴訟において原告乙の主張する事由と同一の事由に基づいて審査請求手続を経ていたとしても、甲と乙とが当該処分に対し一体的な利害関係を有し、実質的にみれば甲のした審査請求は同時に乙のための審査請求でもあるといえるような特段の事情がない限り、右甲による審査請求手続の…
参照法条行政事件訴訟法8条1項ただし書,地方税法19条の12
同族会社とその系列会社との間の取引が法人税法一三二条一項にいう「法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるとき」にあたるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和59年10月25日昭和55(行ツ)150集民 第143号75頁法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨建設資材の製造、販売等を営む同族会社が系列会社に対しその製品を販売した取引につき、販売価額が通常の販売価額の五六ないし五七パーセントで製造原価をも下回るものであるなど原審認定の事実関係(原判決理由参照)があるときは、右取引は、経済的取引として不合理不自然であり、法人税法一三二条一項にいう「法人の行為又は計算で、これを容…
参照法条法人税法132条1項
破産法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税についてされた交付要求と抗告訴訟の対象
最高裁判所第一小法廷昭和59年3月29日昭和58(行ツ)10集民 第141号523頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨破産法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税について国税徴収法八二条の規定により税務署長がした交付要求は、抗告訴訟の対象となる行政処分にはあたらない。
参照法条行政事件訴訟法3条2項,国税徴収法82条
所得税法九条一項一一号イと憲法八四条
最高裁判所第三小法廷昭和59年3月16日昭和55(あ)1491集刑 第236号179頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所得税法九条一項一一号イの規定は、憲法八四条に違反しない。
参照法条憲法84条,所得税法9条1項11号イ
一 東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」と地方税法七二条の五一第一項ただし書にいう「特別の事情」 二 納税者の責に帰することのできない事由による賦課もれの場合と東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」
最高裁判所第二小法廷昭和59年2月27日昭和58(行ツ)102集民 第141号275頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 地方税法七二条の五一第一項ただし書にいう「特別の事情」には、東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」が含まれる。 二 東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」には、納税者の責に帰することのできない事由による賦課もれの場合も含まれる。
参照法条地方税法72条の51第1項,東京都都税条例30条
所得税法三〇条一項にいう退職所得にあたるかどうかの認定判断につき法令の解釈適用の誤り及び審理不尽の違法があるとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和58年12月6日昭和54(行ツ)35集民 第140号589頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨従業員が満五五歳又は勤続満一〇年に達したときに定年となる旨の就業規則の定め及び退職金規程に基づき、勤続満一〇年に達したことを理由として退職金名義の金員の支給を受けた従業員の大部分が、その役職、給与、有給休暇の日数の算定等の労働条件に変化がないまま引き続き勤務しているなど判示のような事実関係があるときは、右就業規則の客観…
参照法条所得税法30条1項,民訴法394条
個人の事業税の課税標準の算定と租税特別措置法二五条の二の規定の準用の有無
最高裁判所第三小法廷昭和58年11月1日昭和55(行ツ)96集民 第140号281頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨いわゆるみなし法人課税制度について定めた租税特別措置法二五条の二の規定は、個人の事業税の課税標準の算定にあたり準用されない。
参照法条地方税法72条の17第1項,租税特別措置法25条の2
所得税法二五条二項二号の規定の合憲性
最高裁判所第三小法廷昭和57年12月21日昭和56(行ツ)167集民 第137号653頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所得税法二五条二項二号の規定は、憲法二九条、八四条に違反しない。
参照法条憲法29条,憲法84条,所得税法25条2項2号
所得税法二三八条二項の規定違憲(憲法三一条違反)の主張が欠前提とされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和57年10月6日昭和57(あ)401集刑 第229号1頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法31条,所得税法238条2項
固定資産の所有者の市町村に対する土地名寄帳及び家屋名寄帳の閲覧請求権の有無
最高裁判所第三小法廷昭和57年1月19日昭和56(オ)952集民 第135号39頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨固定資産の所有者であつても市町村に対し土地名寄帳及び家屋名寄帳の閲覧を請求する権利はない。
参照法条地方税法387条
負担附贈与と贈与税の課税価格
最高裁判所第二小法廷昭和56年6月26日昭和54(行ツ)136集民 第133号187頁相続税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨負担附贈与がされた場合における贈与税の課税価格は、右贈与にかかる財産の時価から当該負担額を控除した価額である。
参照法条相続税法2条の2,相続税法21条の2,民法553条
地方税法二四条の五第一項三号、二九五条一項三号にいう老年者の「所得の金額」の算定に当たつて租税特別措置法(昭和五四年法律第一五号による改正前のもの)二九条の三所定の老年者年金特別控除額を控除することの可否
最高裁判所第一小法廷昭和56年6月25日昭和55(行ツ)67集民 第133号173頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨地方税法二四条の五第一項三号、二九五条一項三号にいう老年者の「所得の金額」を算定するに当たつて当該老年者の受給した公的年金等の収入金額から租税特別措置法(昭和五四年法律第一五号による改正前のもの)二九条の三所定の老年者年金特別控除額を控除すべきではない。
参照法条地方税法24条の5第1項3号,地方税法295条1項3号,租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前のもの)29条の3
重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例
最高裁判所第一小法廷昭和55年10月23日昭和55(あ)329集刑 第220号19頁国税通則法法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条国税通則法68条,法人税法159条1項,法人税法164条1項,憲法39条,刑訴法408条
違憲の主張がその前提を欠くとして排斥された事例
最高裁判所第一小法廷昭和54年12月20日昭和53(行ツ)130集民 第128号277頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所得税法二八条三項が憲法一四条に違反する旨の主張は、同項所定の給与所得控除額を超える必要経費の支出があつたのに同項の適用上右超過額の控除が認められないとされた場合においてのみ問題となりうるものであるところ、本件において、上告人は、単に、研究費の名目で支給された分はすべて研究費として支出したから所得がなかつた旨を主張する…
参照法条裁判所法10条1号,所得税法28条3項
所得税法施行令中有価証券の売買の回数に関する規定の明確性
最高裁判所第三小法廷昭和54年12月14日昭和53(あ)1578集刑 第216号535頁所得税法施行令
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条所得税法施行令26条,憲法31条
料理飲食等消費税の逋脱につき通告処分の対象とするほかに重加算金の徴収を定める地方税法の規定が憲法一四条に違反するという主張を欠前提で処理した事例
最高裁判所第三小法廷昭和54年10月19日昭和53(あ)1079集刑 第216号143頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法14条,地方税法128条,地方税法139条,地方税法142条
地方税法三四三条二項、七〇二条二項と憲法一一条、一三条、一四条、二九条
最高裁判所第一小法廷昭和54年9月20日昭和54(行ツ)17集民 第127号461頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨地方税法三四三条二項、七〇二条二項の規定は、憲法一一条、一三条、一四条、二九条に違反しない。
参照法条憲法11条,憲法13条,憲法14条,憲法29条,地方税法343条2項,地方税法702条2項
延滞税、過少申告加算税、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例
最高裁判所第三小法廷昭和53年6月6日昭和52(あ)1222集刑 第210号225頁国税通則法所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条国税通則法60条,国税通則法65条,国税通則法68条,所得税法238条,憲法39条,刑訴法408条
いわゆる追徴税と罰金を併科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例
最高裁判所第三小法廷昭和53年6月6日昭和52(あ)1240集刑 第210号231頁国税通則法所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条国税通則法68条,所得税法238条,憲法39条,刑訴法408条
医療法人の法人事業税の課税標準と地方税法七二条の一四第一項但書
最高裁判所第一小法廷昭和53年3月9日昭和52(行ツ)79集民 第123号187頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨医療法人の法人事業税の課税標準を算定するにあたつては、地方税法七二条の一四第一項但書所定の社会保険診療部門で欠損を生じた場合でも、右欠損をいわゆる自由診療部門の所得から差し引くことはできない。
参照法条地方税法72条の14第1項
財産分与としての資産の譲渡と譲渡所得課税
最高裁判所第一小法廷昭和53年2月16日昭和51(行ツ)27集民 第123号71頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨財産分与としてされた夫婦の一方の特有財産の他方への譲渡は、譲渡所得課税の対象になる。
参照法条所得税法33条1項,所得税法36条1項,所得税法36条2項,所得税法(昭和44年法律第14号による改正前のもの)33条3項
納税義務の履行引受契約の効力
最高裁判所第二小法廷昭和52年6月20日昭和51(オ)1293集民 第121号53頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨納税義務者と第三者との間で締結された第三者が納税義務者に代わつて特定の租税を納付する義務を負う旨の履行引受契約は、有効である。
参照法条民法第3編第2章第1節第1款,国税通則法41条
行政手続で認定された具体的納税義務を超えて法人税の逋脱を認定することは許されないとの主張が排斥された事例
最高裁判所第一小法廷昭和52年2月23日昭和51(あ)847集刑 第203号137頁法人税法
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参照法条法人税法159条
国税通則法七〇条二項四号によつて更正をする場合と更正の範囲
最高裁判所第三小法廷昭和51年11月30日昭和49(行ツ)111集民 第119号283頁国税通則法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨国税通則法七〇条二項四号によつて更正をする場合、その更正の対象となるのは、「偽りその他不正の行為」によつてその全部又は一部の税額を免れた当該国税の全体であり、右「偽りその他不正の行為」によつて免れた税額部分に限られるものではない。
参照法条国税通則法70条2項4号
国税徴収法三九条にいう「受けた利益の限度」の算定と当該受益財産の取得により課される道府県民税額及び市町村民税額控除の要否
最高裁判所第二小法廷昭和51年10月8日昭和51(行ツ)37集民 第119号45頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨国税徴収法三九条にいう「受けた利益の限度」の算定にあたつては、当該受益財産の取得により課される道府県民税及び市町村民税の額は、これを右受益財産の価額から控除すべきものではない。
参照法条国税徴収法39条
一、営業権の意義 二、営業権の価格を計上することが税法上相当でないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和51年7月13日昭和50(行ツ)82集民 第118号267頁法人税法法人税法施行令
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、営業権とは、当該企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊の製造技術及び特殊の取引関係の存在並びにそれらの独占性等を総合した、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係である。 二、省略
参照法条法人税法2条24号,法人税法施行令13条8号り,商法285条の7
所得税法五六条にいう「生計を一にする」親族にあたるとした判断が違法とされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和51年3月18日昭和48(行ツ)30集民 第117号201頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨(省略)
参照法条所得税法56条
青色申告者の帳簿書類の保存期間経過後に当該帳簿書類の仮装隠ぺい等を理由に青色申告の承認を取り消すことの可否
最高裁判所第二小法廷昭和51年2月20日昭和50(行ツ)88集民 第117号81頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨青色申告者の帳簿書類の仮装隠ぺい等を理由とする青色申告承認の取消は、当該帳簿書類の法定の保存期間経過後においても、許される。
参照法条所得税法150条1項,所得税法施行規則63条
国税徴収法九六条に基づく公売の通知と抗告訴訟の対象
最高裁判所第三小法廷昭和50年6月27日昭和47(行ツ)67集民 第115号211頁国税徴収法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨国税徴収法九六条に基づく公売の通知は、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分にあたらない。
参照法条国税徴収法96条,行政事件訴訟法3条
青色申告納税者の逋脱行為と逋脱税額の算定
最高裁判所第一小法廷昭和50年2月20日昭和49(あ)884集刑 第195号371頁所得税法法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨青色申告の承認を受けた者又は法人の代表者がある年又は事業年度において所得税又は法人税を免れるため逋脱行為をし、その後その年又は事業年度にさかのぼつてその承認を取り消された場合におけるその年又は事業年度の逋脱税額は、青色申告の承認がないものとして計算した所得税法一二〇条一項三号に規定する所得税額又は法人税法七四条一項二号…
参照法条所得税法150条,所得税法238条,法人税法127条,法人税法159条
一、ゴルフ場の利用に対し娯楽施設利用税を課することとした地方税法七五条一項二号の規定が違憲であるとの主張が排斥された事例 二、ゴルフ場の土地建物につき固定資産税を賦課したうえゴルフ場を利用する者に対し娯楽施設利用税を賦課することと二重課税の…
最高裁判所第一小法廷昭和50年2月6日昭和44(行ツ)64集民 第114号117頁地方税法
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裁判要旨一、省略 二、ゴルフ場の土地建物につき固定資産税を賦課したうえゴルフ場を利用する者に対し娯楽施設利用税を賦課しても、二重課税の問題は生じない。
参照法条憲法13条,憲法14条1項,憲法21条1項,地方税法75条1項2号,地方税法343条
青色申告納税者の逋脱行為と逋脱税額の算定
最高裁判所第三小法廷昭和49年10月22日昭和47(あ)319集刑 第194号31頁法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨法人税法一五九条の逋脱犯の逋脱税額算定にあたり、青色申告の承認を受けた被告会社がその承認に基づいてした貸倒引当金の損金算入等の処理を事後になされた青色申告の承認の取消に基づいて否認した結果生じる所得額の増減を算入すべきである旨の原判示は相当である(昭和四七年(あ)第一三四四号同四九年九月二〇日第二小法廷判決参照)。
参照法条法人税法127条,法人税法159条,法人税法164条1項
旧法人税法施行規則(昭和四〇年政令第九七号による改正前の昭和二二年勅令第一一一号。)一〇条の四にいう法人の所得計算上損金に算入されない役員に対し支給した賞与にあたるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和49年9月26日昭和44(あ)541集刑 第193号385頁法人税法法人税法施行規則
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告会社が利息の定めなく金員を代表取締役Aに貸与し、もつて同人に与えた通常取得すべき利息相当の経済的利益は、旧法人税法施行規則(昭和四〇年政令第九七号による改正前の昭和二二年勅令第一一一号。)一〇条の四にいう法人の所得の計算上損金に算入されない役員に対して支給した賞与にあたる。
参照法条旧法人税法施行規則(昭和40年政令97号による改正前の昭和22年勅令111号。)10条の3項4項,旧法人税法施行規則(昭和40年政令97号による改正前の昭和22年勅令111号。)10条の4,法人税法35条1項,法人税法35条4項
一、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益 二、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場…
最高裁判所第一小法廷昭和49年9月26日昭和43(行ツ)39集民 第112号723頁国税通則法
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裁判要旨一、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつても、右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益は失われない。 二、税務署長がした処分に対する異議申立を棄却する決定が判決によつて取り消された場合において、右判決確定の時当初の異議申立から既に三月を経過して…
参照法条行政事件訴訟法9条,行政事件訴訟法33条2項,国税通則法84条4項,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)75条,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)80条1項1号,行政不服審査法41条1項,行政不服審査法48…
国税徴収法八三条に違反した交付要求の効力
最高裁判所第二小法廷昭和49年8月6日昭和47(オ)451集民 第112号425頁国税徴収法
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裁判要旨国税徴収法八三条違反の有無は、同法八二条に基づく交付要求の効力を左右しない。
参照法条国税徴収法82条,国税徴収法83条
昭和二三年法律第一一〇号による改正後の旧地方税法一三六条二項および昭和二八年法律第二〇二号による改正前の地方税法九二条一項の各不納入罪の成立と納入意思の有無
最高裁判所第二小法廷昭和46年7月30日昭和46(あ)105集刑 第181号433頁地方税法
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裁判要旨昭和二三年法律第一一〇号による改正後の旧地方税法一三六条二項および昭和二八年法律第二〇二号による改正前の地方税法九二条一項の各不納入罪は、いずれも、特別徴収義務者が納入すべき金額を納入しないで法定の期限を経過することによつて当然に成立するものであつて、特別徴収義務者の納入意思の有無如何は犯罪の成否になんら影響を及ぼさな…
参照法条旧地方税法136条2項(昭和23年法律110号による改正後のもの),地方税法92条1項(昭和28年法律202号による改正前のもの)
同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに罰金を科することと憲法三九条
最高裁判所第一小法廷昭和45年10月8日昭和45(あ)884集刑 第178号13頁国税通則法法人税法
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裁判要旨同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに刑罰たる罰金を科しても憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日判決、民集一二巻六号九三八頁)の趣旨に徴して肯認しうるところである。
参照法条国税通則法68条,法人税法(昭和40年法律34号による改正前のもの)48条,憲法39条
株主相互金融における「株主優待金」と損金算入の許否
最高裁判所第一小法廷昭和45年7月16日昭和43(行ツ)112集民 第100号227頁法人税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨株主相互金融を営む会社から融資を希望しない株主に対して支払われる「株主優待金」は、たとえ会社に利益がなく、かつ、株主総会の決議を経ていない違法があるとしても、法人税法上その性質は配当以外のものではありえず、その支出を会社の所得計算上損金に算入することは許されない。 (参照) 一審 東京地裁昭和四〇年一二月一五日判決(行…
参照法条旧法人税法(昭和22年法律第28号)9条1項
一 いわゆる両罰規定により行為者のほかに事業主をも処罰することと憲法三九条 二 重加算税と刑罰との併科と憲法三九条 三 昭和四〇年法律第三四号による改正前の法人税法四八条一項の逋脱罪の成立時期と修正申告の効果
最高裁判所第二小法廷昭和45年3月13日昭和43(あ)2371集刑 第175号477頁国税通則法法人税法
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裁判要旨一 昭和四〇年法律第三四号による改正前の法人税法四八条一項および五一条一項によれば、本件被告人Aは、犯罪の行為者として、同B株式会社は、同Cを代表者に選任している事業主として、それぞれ別個の刑事責任を負うものであり、したがつて、両被告人に対しそれぞれ刑が科せられるのは一個の行為に対して二重に刑罰が科せられるものであると…
参照法条法人税法(昭和40年法律34号による改正前のもの)48条1項,法人税法(昭和40年法律34号による改正前のもの)51条1項,法人税法159条1項,法人税法164条1項,国税通則法68条,憲法39条
国税通則法七六条三項にいう「やむを得ない理由」にあたらないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和44年5月2日昭和44(行ツ)12集民 第95号305頁国税通則法
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裁判要旨外国会社に対する法人税の更正処分がなされた場合において、その通知書が年末休暇に入つた一二月二七日に到達したため、会社責任者が翌年一月六日までこれを知らず、また、和文と欧文との間の二重の翻訳のため時間を要した等、原判示のような事情(原判決引用の第一審判決理由参照)があつたため、右処分に対する審査請求の期間を数日徒過したも…
参照法条国税通則法79条5項,国税通則法76条3項
償却資産課税台帳に所有者として登録されたことを理由とする不服申立ての方法
最高裁判所第三小法廷昭和44年3月11日昭和43(行ツ)96集民 第94号605頁地方税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨償却資産課税台帳に所有者として登録されたことを理由とする不服の申立ては、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出および審査決定に対する取消しの訴えによつてのみ、これを主張することができる(行政事件裁判例集一九巻三号24課税処分取消請求事件参照)。
参照法条地方税法343条,地方税法432条,地方税法434条
滞納者の所有財産に対し右滞納者以外の者の滞納税金をも併せて徴収するために行なわれた滞納処分の適否
最高裁判所第三小法廷昭和43年7月16日昭和40(行ツ)109集民 第91号729頁国税徴収法
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裁判要旨滞納者の所有財産に対する滞納処分が、その滞納者の滞納税金のみならず、誤つて他の者の滞納税金をも徴収するために行なわれた場合には、右処分の瑕疵は、他の滞納者の滞納税金に対するものとしてなされた部分についてのみ存し、その滞納処分全体を違法ならしめるものではない。
参照法条旧国税徴収法24条
租税債権の成立時期
最高裁判所第三小法廷昭和42年3月14日昭和41(オ)1241集民 第86号551頁所得税法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨租税債権は、法律の規定する課税要件事実の存在によつて当然に成立し、課税処分をまたない。
参照法条所得税法5条
該当する裁判例がありません。