(1〜3につき)所得税法6条 (1,2につき)所得税法204条1項2号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)166条,破産法
87条1項〈破産管財人の報酬等〉 (2につき)旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条3号,破産法
148条1項2号〈財団債権となる請求権 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権〉 (3につき)所得税法30条1項,所得税法199条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)256条,破産法
193条1項〈配当の方法等〉