判示事項
意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者の事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者について,法定代理人又は相続開始後に選任される後見人のいない意思無能力者には相続税申告書の提出義務がなく,所轄税務署長による相続税法(平成4年法律第16号による改正前のもの)35条2項1号に基づく税額の決定がされることもないという誤った解釈を前提として,事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断には,違法がある。
参照法条
民法
697条1項〈事務管理〉,民法
702条1項〈管理者による費用の償還請求等〉,相続税法(平成4年法律第16号による改正前のもの)35条2項1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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