求償金請求事件

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事件番号
平成17(受)883
裁判年月日
平成18年7月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第220号855頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)82

判示事項

意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者の事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者について,法定代理人又は相続開始後に選任される後見人のいない意思無能力者には相続税申告書の提出義務がなく,所轄税務署長による相続税法(平成4年法律第16号による改正前のもの)35条2項1号に基づく税額の決定がされることもないという誤った解釈を前提として,事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断には,違法がある。

参照法条

民法697条1項〈事務管理〉,民法702条1項〈管理者による費用の償還請求等〉,相続税法(平成4年法律第16号による改正前のもの)35条2項1号

この裁判例が参照する条文の解説

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