国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第87条審査請求書の記載事項等

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原文整理テーマ別まとめ
不服審査/審査請求ステップ 1 / 1 審査請求審査請求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税通則法法人税更正処分取消等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(行ツ)87
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年12月21日 棄却
登載
民集 第36巻12号2409頁
参照法条
国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)87条1項4号,行政事件訴訟法8条1項
判示事項
青色申告書提出承認の取消処分と処分の基礎となる事実関係の全部又は一部を共通にする更正処分に対し不服申立てが経由された場合と右取消処分に対する不服申立て経由の必要
裁判要旨青色申告書提出承認の取消処分と同時に又はこれに引き続いて更正処分がされた場合に、たまたま右二つの処分の基礎とされた事実関係の全部又は一部が共通であつて、これに対する納税者の不服の事由も同一であるとみられるようなときでも、更正処分に対し適法に不服申立てを経たからといつて、それだけでは当然に、青色申告書提出承認の取消処分に対する取消訴訟の提起につき不服申立ての前置を不要と解することはできず、また、同処分に対する不服申立てを経ないことにつき国税通則法(昭和四五年法律第八号による改正前のもの)八七条一項四号にいう正当な理由があると解することもできない。

条文原文

原文ママ
国税通則法 第87条(審査請求書の記載事項等)
(審査請求書の記載事項等)
第八十七条審査請求は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一審査請求に係る処分の内容
二審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日(当該処分に係る通知を受けた場合にはその通知を受けた年月日とし、再調査の請求についての決定を経た後の処分について審査請求をする場合には再調査決定書の謄本の送達を受けた年月日とする。)
三審査請求の趣旨及び理由
四審査請求の年月日
2前項の書面(以下この款において「審査請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一第七十五条第四項第一号(国税に関する処分についての不服申立て)の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合再調査の請求をした年月日
二第七十五条第四項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合同号に規定する正当な理由
三第七十七条第一項から第三項まで(不服申立期間)に規定する期間の経過後において審査請求をする場合これらの各項のただし書に規定する正当な理由
3第一項第三号に規定する趣旨は、処分の取消し又は変更を求める範囲を明らかにするように記載するものとし、同号に規定する理由においては、処分に係る通知書その他の書面により通知されている処分の理由に対する審査請求人の主張が明らかにされていなければならないものとする。

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