相続税法 昭和二十五年法律第七十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第2条相続税の課税財産の範囲

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原文整理テーマ別まとめ
総則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
相続税法相続税更正処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成21(行ヒ)65
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成22年10月15日 棄却
登載
民集 第64巻7号1764頁
参照法条
国税通則法56条1項,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)2条1項,民法896条
判示事項
被相続人が生前に提起して相続人が承継していた所得税更正処分等の取消訴訟において同処分等の取消判決が確定した場合,被相続人が同処分等に基づき納付していた所得税等に係る過納金の還付請求権は相続税の課税財産となるか
裁判要旨被相続人が所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分に基づき所得税,過少申告加算税及び延滞税を納付するとともに上記各処分の取消訴訟を提起していたところ,その係属中に被相続人が死亡したため相続人が同訴訟を承継し,上記各処分の取消判決が確定するに至ったときは,上記所得税等に係る過納金の還付請求権は,被相続人の相続財産を構成し,相続税の課税財産となる。
相続税法相続税更正処分取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和57(行ツ)18
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年12月5日 棄却
登載
集民 第149号263頁
参照法条
相続税法2条1項,相続税法22条,民法896条
判示事項
一 農地の売買契約締結後農業委員会の許可前に買主が死亡した場合における相続税の課税財産 二 農地の買主の死亡により相続人が取得した当該農地の所有権移転請求権等の相続税の課税財産としての価額
裁判要旨一 農地の売買契約締結後農業委員会の許可前に買主が死亡した場合における相続税の課税財産は、右売買契約に基づき買主たる被相続人が売主に対して取得した当該農地の所有権移転請求権等の債権的権利である。
二 農地の買主の死亡により相続人が取得した当該農地の所有権移転請求権等の相続税の課税財産としての価額は、売買契約による当該農地の取得価額相当額と評価すべきである。
相続税法贈与税課税決定処分等取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(行ツ)136
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年6月26日 その他
登載
集民 第133号187頁
参照法条
相続税法2条の2,相続税法21条の2,民法553条
判示事項
負担附贈与と贈与税の課税価格
裁判要旨負担附贈与がされた場合における贈与税の課税価格は、右贈与にかかる財産の時価から当該負担額を控除した価額である。

条文原文

原文ママ
相続税法 第2条(相続税の課税財産の範囲)
(相続税の課税財産の範囲)
第二条第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
2第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。

一次情報