この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和51(あ)687
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和52年3月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第31巻2号80頁
- 参照法条
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条,刑法60条,刑法65条1項
- 判示事項
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律二九条二項にいう交付する者にあたらないとされた事例
裁判要旨県農林水産部林務課造林係員が造林事業補助金の交付につき単に補助的な事務を執つていたにすぎずその交付決定処分をするについてこれを左右する地位になかつた場合には、同人は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律二九条二項にいう交付する者にあたらない。
刑法麻薬取締法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和41(あ)1651
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和42年3月7日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第21巻2号417頁
- 参照法条
- 刑法65条2項,麻薬取締法64条
- 判示事項
- 麻薬取締法第六四条と刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」
裁判要旨麻薬取締法第六四条が、営利の目的の有無により刑の軽重を区別しているのは、刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」にあたる。
条文原文
原文ママ刑法 第65条(身分犯の共犯)
(身分犯の共犯)
第六十五条犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第65条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。