固定資産税等賦課処分取消

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事件番号
昭和54(行ツ)17
裁判年月日
昭和54年9月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第127号461頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(行コ)23

判示事項

地方税法三四三条二項、七〇二条二項と憲法一一条、一三条、一四条、二九条

裁判要旨

地方税法三四三条二項、七〇二条二項の規定は、憲法一一条、一三条、一四条、二九条に違反しない。

参照法条

憲法11条,憲法13条,憲法14条,憲法29条,地方税法343条2項,地方税法702条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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