国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第39条無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第二次納税義務ステップ 1 / 1 第二次納税義務第二次納税義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税徴収法第二次納税義務告知処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成20(行ヒ)177
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成21年12月10日 棄却
登載
民集 第63巻10号2516頁
参照法条
(1,2につき)国税徴収法39条 (1につき)民法907条1項 (2につき)民法424条1項本文
判示事項
1 遺産分割協議は国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るか 2 滞納者に詐害の意思のあることは国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件か
裁判要旨1 国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ,他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは,国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得る。
2 滞納者に詐害の意思のあることは,国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件ではない。
国税徴収法裁決取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成16(行ヒ)275
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成18年1月19日 破棄自判
登載
民集 第60巻1号65頁
参照法条
(1,2につき)国税徴収法39条,国税通則法75条 (2につき)国税通則法77条1項,国税徴収法32条1項
判示事項
1 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることの可否 2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合の不服申立期間の起算日
裁判要旨1 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者は,本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることができる。
2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合における同法77条1項所定の不服申立期間の起算日は,当該第二次納税義務者に対する納付告知がされた日の翌日である。
(1,2につき,意見がある。)
国税徴収法第二次納税義務告知処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和51(行ツ)37
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年10月8日 棄却
登載
集民 第119号45頁
参照法条
国税徴収法39条
判示事項
国税徴収法三九条にいう「受けた利益の限度」の算定と当該受益財産の取得により課される道府県民税額及び市町村民税額控除の要否
裁判要旨国税徴収法三九条にいう「受けた利益の限度」の算定にあたつては、当該受益財産の取得により課される道府県民税及び市町村民税の額は、これを右受益財産の価額から控除すべきものではない。

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第三十九条滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助(第百五十三条第一項第一号(滞納処分の停止の要件等)並びに第百八十七条第一項及び第二項(罰則)において「租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助」という。)の要請をした場合には、当該要請による徴収を含む。)をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第百四十二条第二項第二号(捜索の権限及び方法)において「親族その他の特殊関係者」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

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