配当異議

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和63(オ)35
裁判年月日
平成2年6月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第44巻4号785頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)315

判示事項

不動産競売手続において国税徴収法二二条五項の交付要求をすべき時期

裁判要旨

不動産競売手続において、国税徴収法二二条五項に基づく交付要求により配当を受けるためには、配当要求の終期までにこれをしなければならない。

参照法条

国税徴収法22条,国税徴収法82条,民事執行法49条,民事執行法87条1項,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06