判示事項
不動産競売手続において国税徴収法二二条五項の交付要求をすべき時期
裁判要旨
不動産競売手続において、国税徴収法二二条五項に基づく交付要求により配当を受けるためには、配当要求の終期までにこれをしなければならない。
参照法条
国税徴収法22条,国税徴収法82条,民事執行法49条,民事執行法87条1項,民事執行法
188条〈不動産執行の規定の準用〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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