所得税法違反

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事件番号
昭和52(あ)1808
裁判年月日
昭和54年11月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻7号695頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

租税逋脱犯における逋脱所得の金額の認定にあたりいわゆる推計の方法を用いることの可否

裁判要旨

租税逋脱犯における逋脱所得の金額の認定にあたつては、いわゆる推計の方法、すなわち、財産・負債の増減、収入・支出の状況、取扱量、事業の規模、対比に値する同業者の業績等を示す間接的な資料から所得金額を推認して認定する方法も、その方法が経験則に照らして合理的である限りにおいては、当然に許容されるべきものであり、要は、それによつて合理的な疑いをさしはさむ余地のない程度の証明が得られれば足りる。

参照法条

所得税法156条〈推計による更正又は決定〉,所得税法238条1項〈偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場…〉,刑訴法317条

この裁判例が参照する条文の解説

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