交付要求取消

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事件番号
昭和58(行ツ)10
裁判年月日
昭和59年3月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第141号523頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(行コ)44

判示事項

破産法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税についてされた交付要求と抗告訴訟の対象

裁判要旨

破産法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税について国税徴収法八二条の規定により税務署長がした交付要求は、抗告訴訟の対象となる行政処分にはあたらない。

参照法条

行政事件訴訟法3条2項〈抗告訴訟〉,国税徴収法82条

この裁判例が参照する条文の解説

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