判示事項
破産法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税についてされた交付要求と抗告訴訟の対象
裁判要旨
破産法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税について国税徴収法八二条の規定により税務署長がした交付要求は、抗告訴訟の対象となる行政処分にはあたらない。
参照法条
行政事件訴訟法
3条2項〈抗告訴訟〉,国税徴収法82条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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