判示事項
破産宣告後は破産財団に属する財産に対し新たに国税徴収法による差押をすることができるか
裁判要旨
破産宣告後は、破産財団に属する財産に対し、財団債権である国税債権をもつて新たに国税徴収法による差押をすることはできない。
参照法条
破産法
47条2号〈開始後の法律行為の効力〉,破産法
71条〈相殺の禁止〉,国税徴収法47条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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