国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第22条担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
国税と他の債権との調整/国税と被担保債権との調整ステップ 1 / 1 国税と被担保債権との調整国税と被担保債権との調整について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税徴収法行政処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)925
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年3月28日 棄却
登載
民集 第12巻4号667頁
参照法条
国税徴収法17条,国税徴収法22条
判示事項
一 小麦委託加工および木炭販売を業とする者の玄関口の店舗に接続する帳場の柱に掛けられていた柱時計は、国税徴収法第一七条にいう営業に必要な器具にあたるか 二 国税徴収法第一七条に基く代替物件の提供が適法になされたものと認められた事例
裁判要旨一 小麦委託加工および木炭販売を業とする者の玄関口の店舗に接続する帳場の柱に掛けられていた時計は、国税徴収法第一七条にいう営業に必要な器具にあたる。
二 滞納処分による動産の差押にあたり、滞納者が徴税吏員から差押物件の保管を求められ、これを拒絶すると共に、右物件が営業上必要なものであるとの理由で代替物件を提供し、その差押方を申し出た場合は、国税徴収法第一七条に基く代替物件の提供が、適法になされたものと認むべきである。
国税徴収法配当異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和63(オ)35
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成2年6月28日 棄却
登載
民集 第44巻4号785頁
参照法条
国税徴収法22条,国税徴収法82条,民事執行法49条,民事執行法87条1項,民事執行法188条
判示事項
不動産競売手続において国税徴収法二二条五項の交付要求をすべき時期
裁判要旨不動産競売手続において、国税徴収法二二条五項に基づく交付要求により配当を受けるためには、配当要求の終期までにこれをしなければならない。

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第22条(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)
(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)
第二十二条納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、その国税は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続において、その質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
2前項の規定により徴収することができる金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
一前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
二前号の財産を納税者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の国税の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額
3税務署長は、第一項の規定により国税を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
4税務署長は、第一項の規定により国税を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
5税務署長は、第一項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の国税につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。

一次情報