法人税等更正処分取消請求

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事件番号
昭和50(行ツ)82
裁判年月日
昭和51年7月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第118号267頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(行コ)37

判示事項

一、営業権の意義

二、営業権の価格を計上することが税法上相当でないとされた事例

裁判要旨

一、営業権とは、当該企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊の製造技術及び特殊の取引関係の存在並びにそれらの独占性等を総合した、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係である。

二、省略

参照法条

法人税法2条24号〈定義 繰延資産法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。〉,法人税法施行令13条8号り,商法285条の7

この裁判例が参照する条文の解説

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