この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ所得税法施行令 第26条(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)
(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)
第二十六条法第九条第一項第十号(非課税所得)に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第26条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。