判示事項
不動産の固定資産税を課せられて納付した登記簿上の所有名義人の真の所有者に対する不当利得返還請求権の成否
裁判要旨
真実は不動産の所有者でない者が、登記簿上その所有者として登記されているために、右不動産に対する固定資産税を課せられ、これを納付した場合には、右所有名義人は、真の所有者に対し、不当利得として、右納付税額に相当する金員の返還を請求することができる。
参照法条
地方税法
343条〈固定資産税の納税義務者等〉,民法703条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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