立替金請求

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事件番号
昭和46(オ)766
裁判年月日
昭和47年1月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻1号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)598

判示事項

不動産の固定資産税を課せられて納付した登記簿上の所有名義人の真の所有者に対する不当利得返還請求権の成否

裁判要旨

真実は不動産の所有者でない者が、登記簿上その所有者として登記されているために、右不動産に対する固定資産税を課せられ、これを納付した場合には、右所有名義人は、真の所有者に対し、不当利得として、右納付税額に相当する金員の返還を請求することができる。

参照法条

地方税法343条〈固定資産税の納税義務者等〉,民法703条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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