預ケ金返還並びに差押債権履行請求

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事件番号
昭和35(オ)959
裁判年月日
昭和37年8月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻8号1726頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

一 国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号による改正前)第二三条ノ一にいう代位の意義
二 同法条に基づき被差押債権者に代位する国は被差押債権者債務者間の訴訟に対し民訴第七一条に基づく当事者参加ができるか

裁判要旨

一 国税徴収法(昭和34年法律第一四七号による改正前)第二三条ノ一による国の代金とは国税滞納処分の債権差押により国が被差押債権の取立権を取得し債権者の権利を行使しうるに至る法律関係をいう。
二 同法条に基づき被差押債権者に代位する国は、被差押債権に基づく債権者債務者間の訴訟に対し民訴第七一条による当事者参加ができる。

参照法条

国税徴収法(昭和34年法律147号による改正前)23条ノ1,民訴法71条,民訴法62条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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