特別土地保有税に関する更正請求否認処分取消等

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事件番号
平成13(行ツ)205
裁判年月日
平成14年12月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第208号581頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成12(行コ)94

判示事項

1 地方税法585条1項にいう「土地又はその取得」の意義
2 上告審が不適法でその不備を補正することができない訴えを却下する前提として原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否

裁判要旨

1 地方税法585条1項にいう「土地又はその取得」とは,経過的事実に則してとらえた土地の所有又はその所有権取得の事実をいい,所有権取得の原因となった法律行為が取消し,解除等により覆されたかどうかにかかわらない。
2 上告審は,不適法でその不備を補正することができない訴えを却下する前提として原判決を破棄する場合には,口頭弁論を経ないでその旨の判決をすることができる。

参照法条

地方税法585条1項,民訴法87条,民訴法140条,民訴法297条,民訴法313条,民訴法319条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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